『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.24

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期も約しがたく、故に余に代りて縷々の意衷を演述せしむるため、外國事務奉行を別に差, ○十一月十七日老中書翰瑞西使節リンダウへ外, 寫しを神奈川奉行え示されしによりて、右奉行より過日差越落手せし間、とく報答およひ, 國奉行差遣の件, 面晤をも約すべき筈なれども、本城の宮殿炎上にて、凡百の公事一時に蝟集、即今面晤の, 遣し、其地奉行一同談およふべく間、萬緒承られ、情緒諒察有之度、答書如斯候、拜具謹, スウヰツルラント使節, ○本文書ニ對スル十一月二十一日老中書翰、第四三號ニ收ム、, 貴國十一月二十二日之書翰披見セリ、其許此度貿易の條約商議之ため國書持參ありて、其, 未十一月十七日、被遣、, リユドルフ・リンダウえ, ヱスクワイル, 安政六年十一月(一〇), {, 内佛國往復書翰, 外務省引繼書類之, 公事煩忙ノ, 爲面晤ノ期, 瑞國, 約シ難シ, 二四

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  • 内佛國往復書翰
  • 外務省引繼書類之

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  • 公事煩忙ノ
  • 爲面晤ノ期
  • 瑞國
  • 約シ難シ

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  • 二四

注記 (21)

  • 381,577,74,2307期も約しがたく、故に余に代りて縷々の意衷を演述せしむるため、外國事務奉行を別に差
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