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一、左候へは、奉行之僞りニ可有之、右樣僞被申候樣之奉行ハ、御罸被爲在可然候、, 一、右御舩を以て御差送り相成候壹分銀ハ、同所奉行取扱ニ而、市中之トルラル貳分宛, 一、舩號之義ハ、私おゐても承知不仕候へとも、先ツ如右差極申上候事ニあ、蒸氣御舩, なハ、壹分銀少しも御差送り無之由ニる、御舩着崎前ハ亞米利加人一人前毎日一分九, 一、右差送り候舩號、カンリン丸、觀光丸と之相違より、行違心取違ハ無之哉、, を以て、當月五日迄之中に、壹分銀、同所え御差送り被爲在候義は、彌相違無之候哉, 違無之儀ニゆ、奉行ゟ其コンシュルえ申聞候辞之趣、何分不心得義ニ有之候、, 之價ニあ御引替相成、外國人えは御渡無之よし風聞承り候、右ハ全御舩ニる御差送り, ツ宛之引替ニ候處、着崎後ハ四ツ半と相減申候、不審之至ニ存候、, 一、夫ハ以之外之義ニ有之候、, 一、其節右ニあハ引替方差支申間敷旨、私ゟ同所コンシュル迄申遣候處、右御舩着後十, 日程相立、則今曰ゟ十五日以前之事ニ有之、自國コンシュル、同所奉行ゟ承り候趣ニ, 不相成候事哉、又ハ奉行、コンシュルえ申聞候事、僞ニ可有之哉奉伺度候、, 一、壹分銀積送り候蒸氣舩は咸臨丸と申、觀光丸には無之候へとも、差送り候義は事實相, 安政六年十一月(三九), 〕眞僞ヲ知ラ, 奉行壹分銀, 廻送ナシト, 違ナシ, 壹分銀ノ廻, スベシ, 引替高ノ減, 送ハ事實相, 奉行言明ノ, 奉行ヲ處罰, 言明ス, ントス, 船號ノ相違, 少, 安政六年十一月(三九), 九三、
頭注
- 〕眞僞ヲ知ラ
- 奉行壹分銀
- 廻送ナシト
- 違ナシ
- 壹分銀ノ廻
- スベシ
- 引替高ノ減
- 送ハ事實相
- 奉行言明ノ
- 奉行ヲ處罰
- 言明ス
- ントス
- 船號ノ相違
- 少
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- 安政六年十一月(三九)
ノンブル
- 九三、
注記 (31)
- 628,623,72,2134一、左候へは、奉行之僞りニ可有之、右樣僞被申候樣之奉行ハ、御罸被爲在可然候、
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