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けられたし、, 大賢才の人曰、或る政府は、ヘンニー, 共、彼等能ふ譯にて、諸事を妨けるを免す事はあらす、, 君、, チヤルレス・エッチ・スミツ、予に訴訟セし寫を、予封し込之、且此事に、〓就中氣を付, ハ、予、條約箇條之内にて、此事の手配を成す事、余義なかるべし、彼, スミツ君、箱館政府より、相當の取扱を受けすして、徳となる事を止め、彼方, を、其所にて成すべし、多の貨幣を受る事は、〓の政府又人民にも〓良かるべし、, 奉行津田近江守尊下等、, 彼、, 惡き家にて、大なる用向を成セり、且整ひし家にては、猶最大なる貿易、又大なる用向, の愚あり, 延されたり、此事, 合衆國交易方エセント役所, の才にて、ポウント, を、〓世話する事は、條約にて望めり、然れとも、〓の下役人, は、得し所の, 一家を得る事を要するニより、若彼家、又直ニ設くへき家を建る地所を得され, 箱館、六十年二月十一日、, に引, 萬延元年正月(一三七), スミツ, 英吉利銀錢拾, スミツ, を云、, 分の一歟, 凡五トルラル, スミ, 儀を云、, ニ當る也、, 家等借請, を云、, 條約ノ規定, すみす住居, ヲ得ザレバ, ニ從ツテ手, 配ヲ爲サン, 萬延元年正月(一三七), 二五六
割注
- スミツ
- 英吉利銀錢拾
- を云、
- 分の一歟
- 凡五トルラル
- スミ
- 儀を云、
- ニ當る也、
- 家等借請
頭注
- 條約ノ規定
- すみす住居
- ヲ得ザレバ
- ニ從ツテ手
- 配ヲ爲サン
柱
- 萬延元年正月(一三七)
ノンブル
- 二五六
注記 (39)
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