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一、ヲメカ船より迯去りし人は追々捕押へ渡すへし、, へし、しかし、眷族とも引取置候儀ハ不相成事ニ候、, 以後牢内借受度節ハ前に申こさるへし、, し、これコンシユル、ハルリスと約定する處なり、所用ありて人夫雇ハるゝハ勝手なる, 農學校のため龜田にて地所を借り、日本貧民十眷族の家を建で、その人を使用せられた, イ・イ・ライス貴官, 置けり、, 市店直買ハ、成丈けドルラルのまゝ用ひらるへし、差支なく通用する樣、市人共へも觸, 一、スミツよりドルラル千員を日本貨錢に換ふる事を、運上所役人肯せさるよし、貴國人, 一、外國人入牢の事ハ、前以斷ありて、奉行所より番人え申渡さゝれハ、請取らさるへし、, 右來書三通の事件併せて返答す、謹言、, き段申こさるゝといへとも、貴國人え貸渡す地は一區ニかきる事にて、其他の地ハ貸難, 安政六年六月廿九日津田近江守, 安政六年六月廿九日, 「六月廿九日、ライスえ之返翰、」, 津田近江守, {, 安政六年六月(一五二), ), 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, 外國人入, 族引取ノ, ニハ洋銀, 米國人ノ, 豫告ヲ要, 市店直買, 牢ノ際ハ, 使用人家, 逃亡者ノ, 借地ハ一, 農學校地, ヲ使用ス, 捕縛, 區ニ限ル, ベシ, 禁〓, 所, ス, 二六五割注
- 箱館奉行書類之
- 内各國書翰留
頭注
- 外國人入
- 族引取ノ
- ニハ洋銀
- 米國人ノ
- 豫告ヲ要
- 市店直買
- 牢ノ際ハ
- 使用人家
- 逃亡者ノ
- 借地ハ一
- 農學校地
- ヲ使用ス
- 捕縛
- 區ニ限ル
- ベシ
- 禁〓
- 所
- ス
ノンブル
- 二六五
注記 (40)
- 1035,582,59,1319一、ヲメカ船より迯去りし人は追々捕押へ渡すへし、
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