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三五二月二十五日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱, らん樣願ハし、尤兩國民人の通債は、何れも役所にて所置するといへとも、償方は互にな, 商人の不理ならんにハ、裁判方夫こ取扱ハしむへき間、其旨、同所コンシュルえも通達あ, らされは、尚同所奉行に命しその兩造の備るを待つて、貴國コンシュルと談判爲及、弥我, すましき條は、是亦條約第七條に明文あれハ、こゝに述ふるを須ひすといへとも、爲念此, 君、, 館奉行へ船用の牛等賣渡の件, 段も申入置候、右返書如此候、拜具謹言、, 箱館、千八百六十年三月十七日、, 貌利太泥亞コンシュル館、, 御兩名, ), {, ー〓, 外務省引繼書類, 内英國往復書翰, ヲシテ領事, ト談判セシ, 英國, 神奈川奉行, メン, 萬延元年二月(三五), 七九割注
- 外務省引繼書類
- 内英國往復書翰
頭注
- ヲシテ領事
- ト談判セシ
- 英國
- 神奈川奉行
- メン
柱
- 萬延元年二月(三五)
ノンブル
- 七九
注記 (23)
- 750,776,74,1963三五二月二十五日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱
- 1554,619,57,2305らん樣願ハし、尤兩國民人の通債は、何れも役所にて所置するといへとも、償方は互にな
- 1669,620,57,2303商人の不理ならんにハ、裁判方夫こ取扱ハしむへき間、其旨、同所コンシュルえも通達あ
- 1786,624,57,2299らされは、尚同所奉行に命しその兩造の備るを待つて、貴國コンシュルと談判爲及、弥我
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