『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.79

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

三五二月二十五日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱, らん樣願ハし、尤兩國民人の通債は、何れも役所にて所置するといへとも、償方は互にな, 商人の不理ならんにハ、裁判方夫こ取扱ハしむへき間、其旨、同所コンシュルえも通達あ, らされは、尚同所奉行に命しその兩造の備るを待つて、貴國コンシュルと談判爲及、弥我, すましき條は、是亦條約第七條に明文あれハ、こゝに述ふるを須ひすといへとも、爲念此, 君、, 館奉行へ船用の牛等賣渡の件, 段も申入置候、右返書如此候、拜具謹言、, 箱館、千八百六十年三月十七日、, 貌利太泥亞コンシュル館、, 御兩名, ), {, ー〓, 外務省引繼書類, 内英國往復書翰, ヲシテ領事, ト談判セシ, 英國, 神奈川奉行, メン, 萬延元年二月(三五), 七九

割注

  • 外務省引繼書類
  • 内英國往復書翰

頭注

  • ヲシテ領事
  • ト談判セシ
  • 英國
  • 神奈川奉行
  • メン

  • 萬延元年二月(三五)

ノンブル

  • 七九

注記 (23)

  • 750,776,74,1963三五二月二十五日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱
  • 1554,619,57,2305らん樣願ハし、尤兩國民人の通債は、何れも役所にて所置するといへとも、償方は互にな
  • 1669,620,57,2303商人の不理ならんにハ、裁判方夫こ取扱ハしむへき間、其旨、同所コンシュルえも通達あ
  • 1786,624,57,2299らされは、尚同所奉行に命しその兩造の備るを待つて、貴國コンシュルと談判爲及、弥我
  • 1437,619,58,2303すましき條は、是亦條約第七條に明文あれハ、こゝに述ふるを須ひすといへとも、爲念此
  • 266,615,56,74君、
  • 617,843,73,1054館奉行へ船用の牛等賣渡の件
  • 1320,620,57,1049段も申入置候、右返書如此候、拜具謹言、
  • 384,792,53,822箱館、千八百六十年三月十七日、
  • 500,791,55,645貌利太泥亞コンシュル館、
  • 1208,2413,49,396御兩名
  • 1059,2479,85,20)
  • 1061,2844,83,23{
  • 932,1097,30,641ー〓
  • 1104,2506,42,338外務省引繼書類
  • 1059,2506,41,300内英國往復書翰
  • 1748,310,39,210ヲシテ領事
  • 1706,309,36,201ト談判セシ
  • 751,347,52,169英國
  • 1793,302,39,218神奈川奉行
  • 1664,311,30,71メン
  • 161,788,46,616萬延元年二月(三五)
  • 163,2492,43,84七九

類似アイテム