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館奉行へ英國商人の干鮑船積禁止の件, 印津田近江守花押, ミ、又ハ勤番之もの船中にさし置事を斷リしは、前條と別の事なれは、急度糺明有之た, 三二十月二十九日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱, 此度、其國の人改無くして、夜中に荷を積出せし事、并船中にて運上所役人の封印を拒, 貌里太尼亞コンシュル、シ・ペンブルトン・ボドソン、, 貌里太尼亞コンシュル役所、, 右來意に答ふ、謹言、, し、, 箱館、千八百五十九年十一月廿三日、, コンシュル貴官, 英吉利, 「十一月朔日、差出ス、, ), 未十月廿九日印津田近江守花甲, {, コンシュル貴官(, 未十月廿九日, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, (朱書), 英國, レタシ, ヲ糺明セラ, 英人ノ不正, 未十月廿九日, 安政六年十月(三二), 五四割注
- 箱館奉行書類之
- 内各國書翰留
- (朱書)
頭注
- 英國
- レタシ
- ヲ糺明セラ
- 英人ノ不正
キャプション
- 未十月廿九日
柱
- 安政六年十月(三二)
ノンブル
- 五四
注記 (28)
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