『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.54

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館奉行へ英國商人の干鮑船積禁止の件, 印津田近江守花押, ミ、又ハ勤番之もの船中にさし置事を斷リしは、前條と別の事なれは、急度糺明有之た, 三二十月二十九日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱, 此度、其國の人改無くして、夜中に荷を積出せし事、并船中にて運上所役人の封印を拒, 貌里太尼亞コンシュル、シ・ペンブルトン・ボドソン、, 貌里太尼亞コンシュル役所、, 右來意に答ふ、謹言、, し、, 箱館、千八百五十九年十一月廿三日、, コンシュル貴官, 英吉利, 「十一月朔日、差出ス、, ), 未十月廿九日印津田近江守花甲, {, コンシュル貴官(, 未十月廿九日, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, (朱書), 英國, レタシ, ヲ糺明セラ, 英人ノ不正, 未十月廿九日, 安政六年十月(三二), 五四

割注

  • 箱館奉行書類之
  • 内各國書翰留
  • (朱書)

頭注

  • 英國
  • レタシ
  • ヲ糺明セラ
  • 英人ノ不正

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  • 未十月廿九日

  • 安政六年十月(三二)

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  • 五四

注記 (28)

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