『大日本古文書』 幕末外国関係文書 37 萬延元年3月 p.165

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一其御談判之節は私こは無之、フレツキマンに可有之候、ミニストル談し候はゝ、分り, 日本より出シ候ラは、支那之恨を釀し候也、支那を助ケ候義無之候得共、戰爭之用ひ候, 横濱乙ラも右及應接候儀有之候、支那と日本とは何之隔意も無之、戰爭ニ用ひ候馬を、, 一ミニストルえ可申聞候得とも、馬は武器ニ無之、夫は鎗・刀・砲之類乙可有之候、先, ストルゟも箱館コンシュルえ申遣し候樣いたし度候、, 一今日は色々面白からぬ事申聞、氣之毒ニ存候、猶一ケ條申入候、○初英國より馬買入方, 一夫は、日本と西洋と之違ひニラ、馬は武器第一にいたし、夫故馬具も武器ニ有之、〓に, 相立、決ラ其儀無之儀と言分明ニ被申聞候故、英而已馬相渡候積いたし候處、此節佛郎, 西ゟも馬買入之儀申出候故、ミニストルゟ佛蘭西え、右之條被申入、相覺し候樣いたし, 之儀申入候節、各國可申出旨を以斷およひ候處、他國ゟ申出候節は、此ミニストル證人, 度候、, 國え相渉り候故、申〓も無之難相渡候間、其段拙者共ゟも箱館奉行え可申遣候間、ミ, 年佛朗西・ベルギー・プロイセン戰爭之時も、馬は無滯相渡申候、, 儀は及斷候、, 佛國ニハ馬, ヲ賣リ難キ, 旨ヲ英國公, 軍用馬ヲ賣, 武器トス, 使ヨリ諭サ, ノ恨ヲ釀サ, 馬ハ日本二, 渡サバ支那, 於テ第一ノ, レタシ, 國ニ賣渡シ, 武器ハ締〓, 難シ, ン, 萬延元年三月(七七), 一六五

頭注

  • 佛國ニハ馬
  • ヲ賣リ難キ
  • 旨ヲ英國公
  • 軍用馬ヲ賣
  • 武器トス
  • 使ヨリ諭サ
  • ノ恨ヲ釀サ
  • 馬ハ日本二
  • 渡サバ支那
  • 於テ第一ノ
  • レタシ
  • 國ニ賣渡シ
  • 武器ハ締〓
  • 難シ

  • 萬延元年三月(七七)

ノンブル

  • 一六五

注記 (31)

  • 275,716,59,2218一其御談判之節は私こは無之、フレツキマンに可有之候、ミニストル談し候はゝ、分り
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