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ポルスブルック書翰外國奉行へ乘車出行禁止の件, (横濱外國人居留地地所取極一件), 二五閏三月十一日神奈川在勤和蘭副領事ファン・, 右こあ承諾せらるべく、各國商人の人員戸數を定めんと之儀は、四十六號之書牘に答へ及ひ, り其地コンシユルぬ可申入なれども、申越さるゝ趣もあれは、速之措置すへき旨、尚同所奉, 行え命を下すべし、居留地を取廣むる事は、我本月十三日書牘に繪圖面を添へ申入たれは、, ぬれは、こゝに贅せす、答書如此候、拜具謹言、, 貴國第四十三號五月一日之書翰落手披見、申越さるゝ件々、其意を了せり、横濱表居留地ウ, 地代を措置する事は、第三十一一號之書牘に報答及ひしごとく、取調出來次第、神奈川奉行よ, ルーゼルホールト・アールコツクえ, 萬延元年申閏三月, 御兩名花押, 萬延元年申閏三月御兩名花掘, 千八百六十年第五月一日、江戸にて、, 〇5〓〓, ノ件ヲ速二, 居留地地代, 措置スベキ, 旨神奈川奉, 行ニ命ゼン, 蘭國, 萬延元年閏三月, 六五
頭注
- ノ件ヲ速二
- 居留地地代
- 措置スベキ
- 旨神奈川奉
- 行ニ命ゼン
- 蘭國
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 六五
注記 (23)
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