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裁斷の權威を諸コンシユルに許す事とハ不相應なる事故ニ、上の數个條中、奉行之身ニ於て, 此の如き變革を爲せし上ハ、右の規則書を良とし撰定して取極メたり、此事の證として、萬, 右の如き裁斷の權威に關係すると云ふ部分ハ、此書を以て廢棄して無きものとせる事を知ら, (長崎外國人居留地地所竝同規則取極一件), 延元年申十二月十四日、外國事務宰相及ひ外國の名代等其姓名を手記し調印して此書を取替, する也, ユル又ハコンシユライレ・アケントの居らざる條約を取結たる國々の臣民に對して右の如き, ○本書交換二先行スベク用意サレシ老中書翰案ヲ左ニ附收ス, せり, 安藤對馬守同, 三百五拾九番, 三百五拾九番十二月三日(黒印)(黒印), 申十二月十三日, 久世大和守花押, 老中外國代, 領事トニ認, ムルハ不相, 崎奉行他國, 規則書承認, 表本日本書, 應故廢棄ス, 留外國人へ, 右變更ノ上, ノ裁判權長, ク宛老中書, ヲ取替シ右, 翰案, 領事不在居, ヲ證ス, オールコツ, ス, 十二月三日(黒印)(黒印), 萬延元年十二月
頭注
- 老中外國代
- 領事トニ認
- ムルハ不相
- 崎奉行他國
- 規則書承認
- 表本日本書
- 應故廢棄ス
- 留外國人へ
- 右變更ノ上
- ノ裁判權長
- ク宛老中書
- ヲ取替シ右
- 翰案
- 領事不在居
- ヲ證ス
- オールコツ
- ス
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- 十二月三日(黒印)(黒印)
柱
- 萬延元年十二月
注記 (33)
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