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るへけれは、其地實檢之上、双方の爲め不都合無之樣、談合し取計らはん事を兼て神奈川, る事は、條約に明かなりといへとも、我國差支ある場所は、悉く其望に應しかたき事もあ, るべし答書如斯候、拜具謹言、, 奉行え命し置ぬれは、敢て拒みたるにはあらざるへけれと、猶申越さるゝ趣をば、彼地奉, 地所を處置するの爲め、上等士官之ものを、別に差遣すべきよう被申越れとも、すでに前, 行え申達し、貴國コンシユルと篤と談判之上、可成丈互に便利宜樣取計らはしむべし、且右, へざるよう被申越るゝ段、委曲領承せり、我國開きたる港々え、貴國商人とも居留せしむ, 貌利太尼亞格外公使全權ミニストル, (黒印)左中殿, 貴國第三月十四(日附、廿八號之書翰落手せり、横濱おゐて貴國商人とも望める地を、貸與, (花押)次郎殿, 八三郎殿, ヱキセルレンシー, 條之如く彼地奉行え再應達し置ぬれば、他の士官の行を待ずして取扱方等不行屆之事なか, (黒印)權之助殿, (黒印)九八郎殿, 黒印)權之助殿貌利太尼亞格外公使全權ミニストル, 八郎右衞門殿」, ルーセルホールト・アールコツクえ, 萬延元年三月(三), ニ命ジ英國, 神奈川奉行, 領事ト商議, セシメント, ス, 萬延元年三月(三), 一四
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- ニ命ジ英國
- 神奈川奉行
- 領事ト商議
- セシメント
- ス
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- 萬延元年三月(三)
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- 一四
注記 (27)
- 885,609,72,2308るへけれは、其地實檢之上、双方の爲め不都合無之樣、談合し取計らはん事を兼て神奈川
- 1005,607,73,2306る事は、條約に明かなりといへとも、我國差支ある場所は、悉く其望に應しかたき事もあ
- 263,613,60,759るべし答書如斯候、拜具謹言、
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