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對馬守殿, 之通相心得、早々納方之儀同國コンシュルえ可申渡旨ミニストルえ御達御座候樣仕度、此, も其土地ニ隨ひ至當之所を以差定、其中等を外國人居留地地代と極め相達候義之る、聊高, 價之筋無之、此上引方いたし候るは市中一體えも差響候義ニ付、いつれも地代之儀は前書, 酉二月松平石見守, 成候之付、地位も進候義當然乙有之、新舊之より乙を論候筋は有之間敷、尤市中地代之義, 引爲致來候場所之儀之付、本文之通取直し申候」, 候得とも、右は市中とても同樣之儀、一昨歳迄は麥田乙有之候所商賈移住いたし市街と相, (横濱居留地地租取極一件), 段申上候、以上, 三月朔日、對馬守殿を以御下ケ, 神奈川奉行評議申上、御貸長屋と有之候得とも、右は外國人えは何れにも相對之積フる取, ○右上申書ハ、次掲ノ神奈川奉行評議書ヲ修正シタルモノナリ、參考ノ爲ニ附收ス, 酉二月, 瀧川播磨守, 松平石見守, 地代ニ響ク, 地代納付ヲ, 領事へ督促, 至當ナリ, 引下ハ市中, 居留地地代, 市中地代ハ, スベク通達, アレド相對, 貸故改メキ, 幕府長屋ト, サレタシ, 々ハ當ラズ, 文久元年二月, 三四九
頭注
- 地代ニ響ク
- 地代納付ヲ
- 領事へ督促
- 至當ナリ
- 引下ハ市中
- 居留地地代
- 市中地代ハ
- スベク通達
- アレド相對
- 貸故改メキ
- 幕府長屋ト
- サレタシ
- 々ハ當ラズ
柱
- 文久元年二月
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- 三四九
注記 (31)
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