Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
老中へ横濱領事館建設の件, 九八二月十五日英國特命全權公使オールコック書翰, 外國事務宰相台下に呈す, したれハ、諸事を執行ふ爲め居留地内に衙署并獄舍を取建ること切要たるへし, 横濱山手に於て一地を撰ひ、英國コンシュルの爲めコンシュル館を建築せんこと、既に決定, 神奈川にて甲必丹ワイスが住居せる家ハ、今尚才衙署として用ふ可し、然れとも斯ク有る時, 第十四・十五天保錢二各〇・一テール, 酉二月十六日差出ス、二通之内十九日上ル, 二十九號, (na, consulaat yokohama, no.3/no.102de wit aan gouverneur generaal,24maart 1861), 千八百六十一年第三月二十五日、江戸ブリタニヤ使臣館にて, ヲ決定ス, 英國, 横濱山手二, 領事館建築, 居引續衙署, トスベシ, 領事代理住, 文久元年二月, 三七二
頭注
- ヲ決定ス
- 英國
- 横濱山手二
- 領事館建築
- 居引續衙署
- トスベシ
- 領事代理住
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 三七二
注記 (20)
- 1089,799,79,1024老中へ横濱領事館建設の件
- 1223,723,78,2075九八二月十五日英國特命全權公使オールコック書翰
- 561,612,51,598外國事務宰相台下に呈す
- 318,618,53,1922したれハ、諸事を執行ふ爲め居留地内に衙署并獄舍を取建ること切要たるへし
- 439,606,57,2271横濱山手に於て一地を撰ひ、英國コンシュルの爲めコンシュル館を建築せんこと、既に決定
- 196,615,56,2263神奈川にて甲必丹ワイスが住居せる家ハ、今尚才衙署として用ふ可し、然れとも斯ク有る時
- 1773,607,54,1260第十四・十五天保錢二各〇・一テール
- 929,613,44,986酉二月十六日差出ス、二通之内十九日上ル
- 801,615,53,210二十九號
- 1658,687,47,2048(na, consulaat yokohama, no.3/no.102de wit aan gouverneur generaal,24maart 1861)
- 683,780,53,1482千八百六十一年第三月二十五日、江戸ブリタニヤ使臣館にて
- 365,306,36,159ヲ決定ス
- 1235,345,48,160英國
- 452,301,37,203横濱山手二
- 407,303,40,209領事館建築
- 237,307,40,207居引續衙署
- 197,306,36,157トスベシ
- 282,304,41,210領事代理住
- 1906,773,44,326文久元年二月
- 1906,2341,49,143三七二







