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一前に記せし合衆國亞米利加ウエルモント, 裁斷處の制度にて, 第二日の取調, 一訟人を打果さんとせし事罪あり, と稱する日本小女又ハ婦人を打擲し或は蹴り、或は其外暴惡を行ひし過失ニ付、此コンシ, 一猥个間敷家を設けし事罪あり, 合衆國コンシユル館の制度にて, 一訴人に短筒を以て向ひたる事は罪なし、又吟味に及ばす, 吾斯くなす事にて一ペンニー, 第一の申口訴人ホルストル, 相手人たるフレツトホルト君申口の制度, も得し事なし、私宅に留る客の頼によりて是を免たり, ブレツトホルトより, 第二の申口, 産セームス・フレツトホルト義、つね又はみよ, 酉二月晦日亞米利加官吏吟味之節申立書」, 錢, 名, 名, 地, 娼家營ムハ, 罪状ナリ, ズ斡旋ノミ, 右營業ナラ, 被告人陳述, 脅迫罪有リ, 原告辯ズ, 文久元年三月, 一四五
割注
- 錢
- 名
- 地
頭注
- 娼家營ムハ
- 罪状ナリ
- ズ斡旋ノミ
- 右營業ナラ
- 被告人陳述
- 脅迫罪有リ
- 原告辯ズ
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一四五
注記 (29)
- 438,653,54,1017一前に記せし合衆國亞米利加ウエルモント
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- 802,653,53,798一訟人を打果さんとせし事罪あり
- 315,691,57,2193と稱する日本小女又ハ婦人を打擲し或は蹴り、或は其外暴惡を行ひし過失ニ付、此コンシ
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