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々、規則を守らしむる樣之都合にコンシユル爲すため、要すへき処の扶助をコンシユルに, の名記・證印之儀中立候上は、迚も承引之程如何可有之哉、殊二條約面法度二從ハしめ云, 屆可申候へとも、軍艦引續渡來候へは、多人數一時二上陸可仕、其節二至り一人毎二鑑札, 置候へは可然旨、御談之趣も一應御尤二ハ候得共、右ハ居田人而已に候へは如何樣二も行, 相渡し候儀ハ迚も行屆申間敷、自然右等之邊り意外之不都合を生し可申も難計、旁最前掛, 惠むへしと掲載御座候趣も有之、且コンシユル名前も有之候實地差示し候節、人民とも承, 伏方便宜二も相成可然、尤證據之爲役人の鑑札爲持置、外國人共ののも右同樣兼〓鑑札相渡, 本文召捕役人免許状之儀、此方限二候得は御都合可然儀二ハ候得共、彼方ゟもコンシユル, コンシユル右免状二名記・證印爲致候方ニ可有之候間、掛紙之通取直シ」, 紙二る中上候通り、御据置之方二可有之奉存候」, 「外國人コンシユルゟ日本役人のの免状相渡し候事、不相當二相聞候間、右免状は此方より相渡、, 外國コンシユルゟ日本役人の免状相渡し候事、不相當二相聞中候間、條約面之趣二る頼み, 證書爲差出候方二可有之候」, 朱書御下ケ札答, 朱書御下ケ札答, 外國方, 外國方, 外國方, 文久元年三月, 四四七
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- 朱書御下ケ札答
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- 四四七
注記 (20)
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