『大日本近世史料』 細川家史料 4 細川忠興文書四 p.268

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已上, 一、我等ひこにての居所の事も、其方へ可被申由、書付給候、恐々謹言, がてんまいり候やうこしらせられ候はゝ、又そのかてん仕度候、, 州内せうも有へきと存候間、我々へきらりとしらせられ候事は不成わけ成とも、大かたの, て給候、先度丹州御ふるまいの時も、ことし内之御いとまにて候ハんと被申候、ふしんこ, 存候から、我等〓は當年御いとま不被下事も候はんか、いな事と存候、定る其方こは、丹, 先刻稻丹後殿より状給候内二、我等御いとまの事も近日にて候はんと推量申候と御かき候, 一〇〇六十月十二日書状(自筆、切紙)十二印廿四番, 「寛永九」, 寛永九年十月(一〇〇六), 十十二三齊, (端裏貼紙、異筆), 十十二, 、稻葉正勝), (端裏貼紙、異筆), ノ下國近日許, サレンコトヲ, 肥後ニテノ居, 稻葉正勝三齋, 報ズ, 所ヲ尋ネラル, 二六八, 十十二, 三齋

割注

  • 、稻葉正勝)
  • (端裏貼紙、異筆)

頭注

  • ノ下國近日許
  • サレンコトヲ
  • 肥後ニテノ居
  • 稻葉正勝三齋
  • 報ズ
  • 所ヲ尋ネラル

ノンブル

  • 二六八
  • 十十二
  • 三齋

注記 (24)

  • 1867,1251,81,239已上
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