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ら、其時可被下との儀かと推量申候事、, 殿判形無之候、此等にて三十萬石之紛は無之と存候事、, 一、權現樣ゟ、豐前一國、豐後之内拜領申候時、御書出少も無之候、我等之不限何も其分にて, 遣候書物箱之候はゝ、肥後にて可進候へ共、此度之用ユと立申間敷事、, 樣之御代こ謠の本なとのことく之帳を仕上候、其跡書今尋候へ共、先へ參候書物箱こ入候, 候つる、台徳院樣ゟ之御書出二、目録在別紙こと在之し、此方ゟ上候帳を御覧候てか, 一、三十萬石被下と御奉行衆之言葉計こ西、村付なとの儀ハ念も無之候つる、其子細は、昨日, 在別紙こと候へ共、目録ハ其時ゟ不參候事、, や、見へ不申候、三十萬石拜領之儀よ、台徳院樣御書判之御書出、此次る二進之候、目録, も如申候、如水申樣にて二萬石不足にて被下候を、我々才覺申、如水之状を取、佐渡殿, 一、一國之村付之帳、はや舟之積候内二在之かと只今尋候間、見出候と可進之候、若又、先へ, 昨十九日之状、只今卯之上刻到來、令披見候、, 一、次二役儀之事二付、江戸にて申候大炊殿・相模殿・佐渡殿之折紙も此度進之候、其内大炊, 一、三十萬石拜領之時之郷帳之儀承候、郷帳とは、村付仕たる帳之事にて候哉、それは權現, 目録ハ無シ, 衆連署ノ折紙, 役儀ニ付年寄, 判ノ書出, 家康ノ頃領國, 拜領ニ書出無, ヲ送ル, 三十萬石拜領, 郷帳, 三十萬石拜領, ハ奉行衆ノ言, ハ徳川秀忠書, ニテ村付無シ, シ, 寛永九年十一月(一〇一六), 二八三
頭注
- 目録ハ無シ
- 衆連署ノ折紙
- 役儀ニ付年寄
- 判ノ書出
- 家康ノ頃領國
- 拜領ニ書出無
- ヲ送ル
- 三十萬石拜領
- 郷帳
- ハ奉行衆ノ言
- ハ徳川秀忠書
- ニテ村付無シ
- シ
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- 寛永九年十一月(一〇一六)
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- 二八三
注記 (30)
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