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桂川西乙而三千貫之地, らは、古來より之西岡の郷士、わけて藤孝君を拒み申儀も有之間敷か、初て御, の選可なるかと見へ申候、乍然元龜四年信長よりの證書は、此砌天下一統ニ成, 候故、御領知無相違との書出といふは不審なり、精ク是を考候に、元有君已來, へ候へは、此節御加祿之高壹貳萬石程なるへし、御本領の證書一とほりの事な, の御領知は、桂川西地の内、三千貫ニ而、今の高三萬石程なり、左候而元龜四, にて、三千石御取被成候樣覺候者多といへとも、相違なり、壹萬石之御領知也、, の邊三千石被遣候、是を覺違たるかと云々、, 一統ニ成候故、御領知無相違の御證書と見へたりと云々、又云、此時御知行西岡, を御拜領こて、青龍寺に城を築て、御在京の里, 年、信長に御屬し被成候節、桂川を限り西地之事、一式ニ拜領と御證書こも見, 其後丹後一國御拜領之時、此地を被差上候而、又天正十四年、秀吉公より青龍寺, 考二、長岡は郡の名にては無之候、御領知高等之事も、諸記區々候得共、長看, 城とせらるゝなり、信長公より始て御拜領にてはなし、元龜の比は信長公の天下, 川祿の地成るか故に、物集女を先として、異心を存候者も有之たると聞へ申候, 天正元年七月十日, の三萬石程、, 永樂三千貫、今, 云フ, 諸説ノ考證, 三萬石トモ, 三一二
割注
- の三萬石程、
- 永樂三千貫、今
頭注
- 云フ
- 諸説ノ考證
- 三萬石トモ
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- 三一二
注記 (22)
- 1764,837,61,569桂川西乙而三千貫之地
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