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長重聞て曰、當領笠間之地は、父母之墳墓之地なれは、何を持てか代之、后日於御前爲御, 居し眞壁を領せんとならば、所領もとのごとくなるべしと、長重こたへて申けるは、眞壁には, 父が墓所あり、願はくばもとのごとく笠間城に眞壁を加へてたまはらば加増の望なしと、即, 〓淺野考譜〕四淺野采女正長重之考譜大〓, このむねを上聞に達するのところ、其志を御感ありて、御前にめされ懇の仰をかうぶる、, は其儘眞壁領主にて、笠間城地を加へ賜るへき哉との在御内慮、御邊之所望に依て報之、, 仰を傳へていはく、累年精勤せるにより領地を他國にうつされ、加増あるべし、もし笠間城に, 千五百石餘之御朱印頂戴之仕候事、, 同年、執事某、長重に對して曰、吾子累年之勤仕功を以、他國に被遷て可被加采知哉、又, 淺野長重, 之趣御感被爲思召候由ニ而、笠間之城被仰付、開發之地三千五百石餘高ニ被爲成、五萬三, 〔寛政重修諸家譜〕, 新墾田をあはせて五萬三千五百石餘を領し、御朱印を下さる、このとき執事のもの台徳院殿の, 彈正長政墓所眞壁之御座候間、其儘被指置被下候樣こ奉願候、其段具被達上聞候處、奉願, 其後常陸國笠間城をたまひ、, 八年、, ○中略、長重、下野宇都宮城ヲ請取ルコト, 等ニカヽル、十月一日ノ條竝ニ下ニ收ム、, 五位下、, 采女正、從, ○上, 下略, 三百, 十, 五萬三千五, 加ヘラル, 百石ヲ封ニ, 百石ヲ領ス, 新田三千五, 元和八年十一月十八日, 二四三
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- ○中略、長重、下野宇都宮城ヲ請取ルコト
- 等ニカヽル、十月一日ノ條竝ニ下ニ收ム、
- 五位下、
- 采女正、從
- ○上
- 下略
- 三百
- 十
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- 五萬三千五
- 加ヘラル
- 百石ヲ封ニ
- 百石ヲ領ス
- 新田三千五
柱
- 元和八年十一月十八日
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- 二四三
注記 (31)
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