『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.603

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かり田被仕候處こ、小田原よりかまりを宮の内木かけにかくし置たる, り田を御させ候、御家中衆番々にて、家老衆を物かしらに被仰付候、都筑, 其後秋に成て、小田原領三島近所たいば、北條のあたり迄、宗輝樣よりか, 御拜領、富士山も御領知之うち、是も御先約之由、ひかしは三島のこなた, 知なり、小田原領にら山と入くみ申候つる、右之外に、遠江之内河尻と申, 城主にもならせられ候、富士川の河島の里をは、かしまと申候、よし原迄, かるかけ引にて、にら山近所迄をしこみ、宗輝樣の御おほえ無比類之由, 介大夫、小笠原丹波兩人其日の物頭にて、さふらひ中間引つれ、三島近邊, 爲進連之御約束のことく、富士のふかたより、三枚橋まて宗輝樣御拜領, 領分とて候つる、きせ川のむかひちいさき山城とくらと申候、是も御領, 所にても御加増、都合四萬石、御分國にならふ御大名其比無之候, 一宗輝樣御存生之内、小田原方にら山、徳倉なとゝ、たひ〳〵のせりあひ、足, 大どいのかゝりたる所に少の町屋あり、駿河新宿と申、是迄宗輝樣之御, 〔聞見集〕乾一右のことく國々おさまり、駿河を家康樣へ信長公より之, 天正十年九月二十五日, ○寛永, 諸家系, 圖傳松平康親傳ニハ、下野守忠吉, と同しく四萬石を領すトアリ、, 領ノ稻ヲ, 苅ル, 康親韮山, 松平康親, ノ所領, 天正十年九月二十五日, 六〇三

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  • ○寛永
  • 諸家系
  • 圖傳松平康親傳ニハ、下野守忠吉
  • と同しく四萬石を領すトアリ、

頭注

  • 領ノ稻ヲ
  • 苅ル
  • 康親韮山
  • 松平康親
  • ノ所領

  • 天正十年九月二十五日

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  • 六〇三

注記 (26)

  • 262,714,70,2127かり田被仕候處こ、小田原よりかまりを宮の内木かけにかくし置たる
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