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衞門、讚岐は仙石越前、土佐は長曾我部居成、伊與の國は小早川左衞門允隆景、仙石, 仕、陣中能しつめ申候事、後慥之御耳へ入申候故にや、其感と承候、内證之御理は、, 越前・蜂須賀彦右衞門、拜領之國々へ入部也、伊與の國を小早川ニ被下との世間之沙, 迄の理之て御座候、御前御披露は慮外にあたり申候、いかゝ御座候はん哉と被申候處, 元を不可見放との親へ之誓紙也、右之子細上樣へ之御返事にては無御座候、御奉行衆, 汰は御座候へつるか、入部久敷不被仕候、小早川内證にて御理被申上候つると聞へ申, 之、小早川存旨卒度御耳へ被立と聞へ申候、上樣御意には彌分別神妙次第御感被成、, いの城無異儀請取申候との注進也、さらは國割可被仰付とて、阿波の國は蜂須賀彦右, さらは此伊與の國は輝元へ可被遣也、輝元より小早川ニ被遣よとの御内證にて、伊與, の國を請取、小早川ニ被渡候、さらは拜領可仕とて入部被仕候事、, 者、上樣より御厚恩蒙り輝元に一味は難成、其子細者、父毛利陸奥守元就遠行時、輝, 候、右之國小早川ニ可被遣御胸は、備中の高松より御上之時、りちきをたて亂舞なと, 右之御國直ニ拜領仕候へは、則輝元と傍非軍之罷成也、自然輝元御意之も相背るゝ儀候, 〔黒田家譜〕, 天正十三年八月六日, 伊豫ヲ與へ, 隆景ノ伊豫, 介シテ伊豫, 秀吉隆景一, ヲ與ヘラル, ザル理由, 拜領ヲ諾サ, 隆景輝元ヲ, ントス, 天正十三年八月六日, 京大學圖書館所藏天正十三年, 四〇
頭注
- 伊豫ヲ與へ
- 隆景ノ伊豫
- 介シテ伊豫
- 秀吉隆景一
- ヲ與ヘラル
- ザル理由
- 拜領ヲ諾サ
- 隆景輝元ヲ
- ントス
柱
- 天正十三年八月六日
- 京大學圖書館所藏天正十三年
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- 四〇
注記 (27)
- 1678,756,61,2186衞門、讚岐は仙石越前、土佐は長曾我部居成、伊與の國は小早川左衞門允隆景、仙石
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