『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.90

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將軍へも申達し候へとの仰にて有之候と也, 宅へ、梶七郎右衞門を上使として下し給ひ、性, す候事也、子細は將軍には年若き儀なれば、段々男子出生の儀も有へし、我, 御放鷹あり、此節性順, なれとも、天地の變といふ物は計り難き儀なれは、打續たる凶年なともな, くて不叶、左樣の時節に臨み、領分の百姓共を、領主の力を以ては扶助致し, 等末子に與へ置たる知行高の員數も有儀なれは、いかに末子なれはとて、, 餘慶在之候へはとて、むさと人を取立、新知等を與へ候あるは、然るへから, 難き旨訴へ出るに於ては、其守護々々に力を添遣し私領の民百姓を助け, 救はする如く致すと有も、是又天下を取ものゝ役なり、〓又藏入の知行高, 將軍の子共に、五百石や七百石の知行を取せては指置難き義成を以、藏入, の知行高を減さぬ樣に被致可然とは言事也、是等の趣其方共も能相心得、, 慶長十二丁未年十月、神君駿府より江戸へ赴かせ給ふ御道すから、中原邊, 順老衰の事を御尋ありて、時服御鷹の雁を下したまはる、, 〔高木深廣録〕上使を下給事, 〔附録〕, ○高木, 清秀, ○下, 略, 家康ノ途, 次放鷹, 慶長十二年十月十四日, 九〇

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  • ○高木
  • 清秀
  • ○下

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  • 家康ノ途
  • 次放鷹

  • 慶長十二年十月十四日

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  • 九〇

注記 (24)

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