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ケ年におよひ候て知行いたし候事、, 觀心寺淨井院領西浦田地之事, れ候處、石河方へかゝはりなき田地にて候由申候處、きゝひらかれ、無, 義海法師ちくてんのおりふし、郡代中村左近尉かの下地をたつ〓ら, おこなひ申候て、御屋形樣御祈祷いたし申候事、, 一一代の住持道海と申仁、西浦住人にて、かの下地を院領にさためをき, 相違寺家知行候之間、則兩界供に定をき、長日金剛界胎藏界二座苑, 候、其後、石河方のしんるい義海と申す弟子に、かの院家をゆつりわた, てん候之間、寺法にはかせ、あとを寺家よりけつしよ仕候て、當年五十, し候之處、石河方御てきになり申さるゝによつて、をなしく義海ちく, 一寳泉寺殿さまの御代に、石河方のあとを、御新造さた御知行のおりふ, 謹言上, 五七三觀心寺學侶等申状案, 淨菩提院, 地ノ安堵, 闕處トシ, ヲ請フ, 領西浦田, テ五十年, 知行ス, 郡代, 御新造樣, 觀心寺文書, 五二九
頭注
- 淨菩提院
- 地ノ安堵
- 闕處トシ
- ヲ請フ
- 領西浦田
- テ五十年
- 知行ス
- 郡代
- 御新造樣
柱
- 觀心寺文書
ノンブル
- 五二九
注記 (24)
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