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よしを、猶よく〳〵の申つかハされ候へく候、かしく、, 文かしこまり候、かい光寺の事、ひとひも申入候やうに、西園寺のさんしやうも寺のそ, らん、ちか比くせ事におほしめし候程に、小川坊城にもかたくたより仰せられ候事にて、, として御こうしうなと候つる事ハ候ハぬ、しせんさやうの事にて御下ちをもなされ候や, 一日申され候つる戒光寺かう所の事ハ、いまたこと事申され候ハぬやらん、この事ハや, 「大永三年八月四日ひろはし大納言とのへ」, 返々御申ふんなとゝ申かすめたる事にて候ハヽ、一かうにしろしめされ候ハぬ事にて候, 御返事ハわたくしに申候か、又まへ〳〵文を申いたしたるかたへ申候か、にて候へく候、, うときゝ候て、文を申いたして、しさいを申候程に、めいをくわへてつかハし候、その, をちつきたるやうに大たちも申候よし候を、うち〳〵申され候つる、一かうにこの御所, なを〳〵、さいせんになされ候つるりんしのほかにハ、へちの定ハあるましく候、, そのゝち兩人なにとも申候ハす候、まへの文申いたし候方へたつねられ候て、一拍くと, 大たちにも, 他ハ別ノ定, 先度綸旨ノ, ナシ, 大永三年七月二十五日, 八四
頭注
- 他ハ別ノ定
- 先度綸旨ノ
- ナシ
柱
- 大永三年七月二十五日
ノンブル
- 八四
注記 (18)
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