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我々も使者を遣、其時は金にても銀にても可遣と存候事、, 留守居共と示合、使者二成參候へと御申付候る可給候、承ことく、秋田へ跡目之祝儀二ハ, 我々使者こして被遣可給候、其樣子爲可申付、我々屋敷へ文遣候間、屆候へと被申付、我々, へと、御申付候西可給候、左候へハ、南善寺之儀ハ理濟申候事、, 一、本田甲斐守殿使二、小袖三ツ被遣之由、得其意候事、, 一、金地院逝去二付、南善寺迄人を被遣之由、我々も吊二人を可遣と存候間、此状万所へ屆候, 二月十四日, 跡目之祝儀二使者を可被越由尤候、我等は送經迄遣可申間、其方江戸二被置候者之内を、, 「三齋」, 越中殿, 已上, 御返事, 二月十四日(花押), (花押), (自筆), 弔問ノ使ニツ, 以心崇傳歿ス, キ烏丸光賢室, ニ書状ヲ送ル, トシテ遣サレ, 臣ヲ三齋使者, タシ, 在府ノ忠利家, 寛永十年二月(一〇五九), 四九
割注
- (自筆)
頭注
- 弔問ノ使ニツ
- 以心崇傳歿ス
- キ烏丸光賢室
- ニ書状ヲ送ル
- トシテ遣サレ
- 臣ヲ三齋使者
- タシ
- 在府ノ忠利家
柱
- 寛永十年二月(一〇五九)
ノンブル
- 四九
注記 (25)
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