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已上, 門數人可有之候、其者居申間よ、何方ニばたれ隱置候共しれ申間敷候、爰元之儀も大形や, 事も不苦儀と存候、此度之印何も無相違火中申候、又長崎きりしたん改事之外きつく候由、, 左樣之可有之候、今迄之改事之外ぬるく候つる、乍去是にてもころび候と申、だまり候宗, さかしをも申付候、町人之事は十人組之仕、書物をさせ取置申候へ共、それも宗門かくす, からは知申間敷候、其子細は、あらはれ候る誅罸二相候事大慶と存からは、しれ可申わけ, 書状、殊落爪七ツ給候、爰元之は落爪一切無之候、弥敷一入賞〓可申候、先度肴二付給候, 印、いつものにて無之候之付返申候、主馬印判にて候由、主馬なとは、肴なとニ印付越候, nて無之候、恐々謹言, (花押), 一一〇五五月廿七日書状(折紙), 「寛永十」, 五月廿七日(花押), 五月廿七日, 三齋, (端裏貼紙、異筆), 寛永十年五月(一一〇五), (端裏貼紙、異筆), 潜伏スル者ア, 轉ビト稱シテ, 隱匿知レザル, 長崎切支丹改, ラバ伴天連ノ, 々山可政ノ印, 效無シ, メ嚴シ, 先度ノ肴ニ加, 十人組證文モ, ベシ, 切支丹ハ誅伐, 落瓜ヲ贈ラル, アリ, ニアフヲ喜ブ, 寛永十年五月(一一〇五), 一一三, 十三印廿九番
割注
- (端裏貼紙、異筆)
頭注
- 潜伏スル者ア
- 轉ビト稱シテ
- 隱匿知レザル
- 長崎切支丹改
- ラバ伴天連ノ
- 々山可政ノ印
- 效無シ
- メ嚴シ
- 先度ノ肴ニ加
- 十人組證文モ
- ベシ
- 切支丹ハ誅伐
- 落瓜ヲ贈ラル
- アリ
- ニアフヲ喜ブ
柱
- 寛永十年五月(一一〇五)
ノンブル
- 一一三
- 十三印廿九番
注記 (36)
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