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惑千萬二候事、, 之帳と一ツこめされ候て可給候、別二此方にて帳作候事、成不申候事、, 候事も不成わけにて候條、其間はゆるりと靄崎二逗留可申間、可心安事、, 一、我等〓崎へ參候事は、其方熊本へ無著以前たるへきと存候、日積を天氣二より可申間、し, 一、事之外〓敷被取紛之由、左樣二可在之候、先書二如申、我々もか樣之儀一世之初にて、迷, のため計二候事、, 著次第、熊本へ状可進候、可被得其意候、され共、右のことく熊本へ無著以前は、被申付, 、女馬乘廿人之外無之候、よけい馬二ツ三ツと申候は、自然やく二不立馬參候てはとの用小, 一、とかく、其方熊本へ不被參以前は、人馬被申付候事成間敷由、尤可爲其分候、我々〓崎へ, れ不申候事、, 一、惣庄屋はや少々參候、隨分急埓を明、濟次第時付日付を仕、夜中フも可〓候、とかく其方, 、禰々煩、すきと本復にては候へ共、我々當地へ參候まて、寢所を被出候事も不成躰ニ候, 、石三右殿・小林十郎左衞門殿之儀は、一切我等不存仁二〓候間、かまい申間敷事、, 内膳殿・大和殿・仁左衞門殿へ之状被請取、被得其意之由、滿足二候事、, 三齋石河勝政, ニ著カン, 小林時喬ヲ識, 城迄ハ鶴崎二, 逗留セン, 郷帳作成ヲ急, 忠利ノ熊本入, 著以前ニ鶴崎, 忠利ノ熊本到, ラズ, 女馬乘廿人, 禰々姫本復セ, グ, 寛永九年十一月(一七六八), 二四六
頭注
- 三齋石河勝政
- ニ著カン
- 小林時喬ヲ識
- 城迄ハ鶴崎二
- 逗留セン
- 郷帳作成ヲ急
- 忠利ノ熊本入
- 著以前ニ鶴崎
- 忠利ノ熊本到
- ラズ
- 女馬乘廿人
- 禰々姫本復セ
- グ
柱
- 寛永九年十一月(一七六八)
ノンブル
- 二四六
注記 (29)
- 453,733,55,343惑千萬二候事、
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