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候、いまた大炊殿御返事出不申候故、大郎八上せ不申候、, 興樣是へ被成御下候へは、御供之衆まても今の屋敷二ありかね、迷惑仕候、其上我等も罷, へ御下向之刻、樣子可被戌御尋候、可被仰上二相定候故、只今も如此内談申候きつる事、, 田中屋敷へハ。屋敷ゟは遠御座候へ共、近所之屋敷とかへ可申候間、先拜領仕度候、忠, 有候へは、中〳〵○居可申所無御座二付る、此度も、先拙者ものは町屋へ出シ可申樣より, 左被申候事、又田中屋敷拙者拜領仕度と申上候儀、遠慮仕候へとも、いつそや〓去年ふしみにて、禪高屋敷之時, 哉、定る書状の書あやまりユて御座候と存候○申樣は田中屋敷あき申候間、拜領仕度候、, 御國樣へは、忠興樣やかて被成御下候間、其刻御禮可然との儀候大炊殿御差圖こて御座, も拙者やしき二と, 外は無之候、其上行々何も妻子なと引申樣こも候へは、只今の屋敷こては左樣之儀も罷戌, 一、田中筑後屋敷望申二付る、我等妻子引越可申ため望申由、又左・喜介かいかゝ被申上候, 以大炊殿御披露候樣二可仕由こて、飛脚を以申上候つる其刻喜介被申候由御座候事、此方, ましく候、○いかゝ申候て申候て可然候哉と申候へは、○先忠興樣へ具之申上、其上を, 我等妻子引越申度候間、田中屋敷拜領申度, と申上候はゝ、調中儀も可有之候、其段ハ進上申候へとの儀nて、右之書状兩人ゟ進上被申候由、又, 奉喜介殿へ又左を以内談申候は、, おうへなと立申所も, こ之, 無之候、大炊殿へ, 無之候、, と申上候はゝ、調中儀も可有之候、其段は進上申候へとの儀二て、右之書状兩人ゟ進上被申候由、▽, ましく候、○いかゝ申候て申候て可然候茂と申候へは、○先忠興樣へ具二申上、其上を, こ之, 我等妻子引越申度候間、田中屋敷拜領申度, 田中忠政明屋, 敷ヲ所望ス, 今ノ屋敷ハ手, 無シ, 指示ス, 御上ノ建所モ, 井利勝手順ヲ, 田中明屋敷拜, 領願ニツキ土, 狹トナル, 忠興參府セバ, 元和六年十月(四二), 一八六
割注
- こ之
- 無之候、大炊殿へ
- 無之候、
- と申上候はゝ、調中儀も可有之候、其段は進上申候へとの儀二て、右之書状兩人ゟ進上被申候由、▽
- ましく候、○いかゝ申候て申候て可然候茂と申候へは、○先忠興樣へ具二申上、其上を
- 我等妻子引越申度候間、田中屋敷拜領申度
頭注
- 田中忠政明屋
- 敷ヲ所望ス
- 今ノ屋敷ハ手
- 無シ
- 指示ス
- 御上ノ建所モ
- 井利勝手順ヲ
- 田中明屋敷拜
- 領願ニツキ土
- 狹トナル
- 忠興參府セバ
柱
- 元和六年十月(四二)
ノンブル
- 一八六
注記 (37)
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