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候はんとそんする事、, 〔永福寺文書〕, く候を、此しう、おちうる之かこつけ、御はらたちの, と、い申候、や五郎と申者のこは、御寺のかたわらをかり候てゐ申候、即、此二人と、, 一しうしのかわりたるもの之御屋敷御あつけ候事はいかゝと、御ちう御申なされ候、, つくりとりこいたし候を、われらあつかり候はゝ、御やしきをうけとり候はんと申御, 一御屋敷のうちこは、いのこ彌太郎と申すものゝ後家と、わうしやう彌五郎と申者の子, す候まゝ、おちうるわうしやうなされ候はゝ、いつれはかわりたるしうしニ御あつけ, 事之候へは、彌五郎と申者の子、それをいやかり候て、おちうるはさほと之も御申な, 先日は預貴札候、彌介殿御下候て令承知候、則右之通申上候へは、其方〓御墨付之面ニ, 而御預ケ被成候て、別條之儀も在之間敷由被仰候間、おちう樣へ壹人ふちづゝ被遣候て、, 源介殿御ひくわんの源右衞門と申ものなとよりあひ候て、御てらの御てらのやしきを, 明日にも目出度御成候はゞ、屋敷へ御移候て、尤と存候、乍去、今之内も入見廻諸事御, 然共、ひのゝ事は申申におよはす、あふみのくに□□おなししうしと申事は御入候は, 町志下所收, ○近江日野, 闕, ○後, 屋敷ノ内ヲ, 作リ取リニ, 源右御門等, ヲ侍從某ニ, 蒲生氏屋敷, 預ク, ス, 元和八年雜載諸家, 一九二
割注
- 町志下所收
- ○近江日野
- 闕
- ○後
頭注
- 屋敷ノ内ヲ
- 作リ取リニ
- 源右御門等
- ヲ侍從某ニ
- 蒲生氏屋敷
- 預ク
- ス
柱
- 元和八年雜載諸家
ノンブル
- 一九二
注記 (27)
- 1506,695,54,533候はんとそんする事、
- 619,627,72,444〔永福寺文書〕
- 753,705,57,1375く候を、此しう、おちうる之かこつけ、御はらたちの
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