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人を遣、談合仕見申候二、一切埓のあきぬ人にて御座候、何こても御用之事は申遣候て見, やとをかし申ましく候間、見申事なり申ましく候間、たひ之者にも、一夜のやとはかし候, 公家之中院殿と、状之取替の往來は仕候、參たる儀ハ無御座候、此中手前こしらへの儀二, 候はんかと、申上候、以上, ○本書状、月日ノ記載ヲ缺ク、然レドモ、細川家記ニ、幕府横目衆ノ廻國ニツキ指示ヲ與ヘシ八月七日附, へと可申遣と奉存候間、御たんかう申上候、三齋樣御人への文なとは、被仰付樣も御さ, 國々日やけ二付〓、兩御所樣か御よこめ國々へ被遣候よしニ候、豐前へも可被遣候へとも、, 二一三九月三日書状案, ノ志水次兵衞・河端久左衞門宛三齋書状ヲ收録セリ、, 可申候、此由可申上候、以上, 九月三日, 如此申遣候、披見之後、よくつゝみ、兩人所へもたせ可被遣候也、」, 寛永三年九月(二一三), 往來, 指示ス, 派遣ス, へ一夜ノ宿ヲ, 二齋返事, 領内ニテ旅人, 諸國へ横目ヲ, 中院通村トノ, 貸サシメタシ, 中津ノ奉行へ, 通村ハ一切埓, ノアカヌ人, 旱ニツキ幕府, 寛永三年九月(二一三), 一三七
頭注
- 往來
- 指示ス
- 派遣ス
- へ一夜ノ宿ヲ
- 二齋返事
- 領内ニテ旅人
- 諸國へ横目ヲ
- 中院通村トノ
- 貸サシメタシ
- 中津ノ奉行へ
- 通村ハ一切埓
- ノアカヌ人
- 旱ニツキ幕府
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- 寛永三年九月(二一三)
ノンブル
- 一三七
注記 (28)
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