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三六一三月廿九日書状案, 尚々、此飛脚此方へ急之用は別二無御座候間、何時成とも御用之時、可被成御上廿, 無別儀候〓も、一代之煩二〓御座候と奉存候、春日殿被申分無餘儀樣二被存候、此儀ハ事, 一、御姫樣御遠行之刻、日比御迷惑之段々、西丸之御局、今一人女房衆被成御頼被仰置候通、, 其上御煩出しの次第、右之すまうの手くたりこては、左樣乙可有御座樣乙被存候、縱身躰, 加々爪所へ爲禮、以飛脚申入候、其元ゟ可被成御屆之由、則此者直ニ御屋敷へ可參候、三, 一、御姫樣御遠行之刻、若狹守すまうをとらせられ候次第、見物衆之事、扠々筆をすてたる儀, にて御座候事、, 候、已上, 、若狹御姫樣御弔二、從大名衆香典も一切無之由、奉得其意候事、, 之外隱蜜之由、奉得其意候事、, 月十七日之御書、同廿八日致拜見候、, 撲興行セルニ, 惑ノ事情ヲ申, 呆ル, 京極忠高ソノ, 假令身代別儀, 至臨終ノ時相, 忠高室日比迷, ナクトモソノ, ナラム, 身一代ノ煩ト, 置ク, 寛永七年三月(三六一), 三〇六
頭注
- 撲興行セルニ
- 惑ノ事情ヲ申
- 呆ル
- 京極忠高ソノ
- 假令身代別儀
- 至臨終ノ時相
- 忠高室日比迷
- ナクトモソノ
- ナラム
- 身一代ノ煩ト
- 置ク
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- 寛永七年三月(三六一)
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- 三〇六
注記 (25)
- 1586,843,78,980三六一三月廿九日書状案
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