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五八一正月十七日書状案, 一、我等下屋敷つかへ候はゝ、御下屋敷へも人を置可申由、忝奉存候事、, 十六日・十七日之御書、謹ふ頂戴仕候、, 一、嶋屋宗堅事、信州へ此方ゟ申遣候、返事二及間敷と存候へとも、妻子をつれ二參、つかへ, は、豐前なと被下たる儀無御座候、, 一、鮎のきりつけ被下候、我等好物二〓、別あ忝奉存候、如御書致料理、給申候、か樣なる, と申談、御使者之儀、我等もの可申付旨、奉得其意候、則江戸へ申遣候事、, 候はゝ、いかゝ二御座候間、信濃殿年寄まて此状遣候間、妻子つれ二參候時、此状持〓參, 一、江戸御留守居への御文箱、六所への御書うけ取、則遣申候、水戸殿御息女之儀付る御祝, 者之身上も不申上、不念なる儀にて御座候事、, 儀之事、大炊殿へ此度尋二被遣候間、差圖次第、御進物上ルニ成候はゝ、御留守居之もの, 一、小笠原右近殿・同信濃殿使者へ、小袖三ツ宛被遣候樣二申付、返シ申候、右之書状二、使, ヲ求ム, 井利勝ノ差圖, 祝儀ニツキ十, 三齋龜姫ヘノ, 者ヲ返ス, 邸閊フレバ自, 三齋忠利ノ下, ラノ下邸ヲ供, 漬ヲ賞味ス, 嶋屋宗賢ニ小, 好物ノ鮎ノ切, 長次ヨリノ使, セントス, 笠原隼人ヘノ, 小笠原忠眞同, 寛永十年正月(五八一), 一五
頭注
- ヲ求ム
- 井利勝ノ差圖
- 祝儀ニツキ十
- 三齋龜姫ヘノ
- 者ヲ返ス
- 邸閊フレバ自
- 三齋忠利ノ下
- ラノ下邸ヲ供
- 漬ヲ賞味ス
- 嶋屋宗賢ニ小
- 好物ノ鮎ノ切
- 長次ヨリノ使
- セントス
- 笠原隼人ヘノ
- 小笠原忠眞同
柱
- 寛永十年正月(五八一)
ノンブル
- 一五
注記 (29)
- 1636,838,73,1058五八一正月十七日書状案
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