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次第御座候事、, 樣にて御座候事、, 少も御氣遣被成間敷候、餘か樣二御座候あ、我等は迷惑仕候、日本國大小神祇僞無御座候, 樣之なされ、御案文之御心得被成、我等かたへの御書二遊被下候はゝ、我等かたかの状, 二そへ、丹州へ可遣候、御日付は前廉乙可被成候、我等丹州への状こは、貴樣へ江戸にて, と迄申遣候はゝ、一段可然かと奉存候、但、右之段二筋被成御分別、可被仰越候、御意, 如申入候、三齋知行之儀豐前にてのことくと、三齋此書状のことく、去冬豐前大里二る被, 申候へ共、物成之儀さへか樣二被申候、八代あたりの事も少も無構、我等二任被置候間、, 一、銀子之儀、可被借下由、奉〓存候、今朝、主馬かたか傳左衞門かた迄申遣候、長崎かはや, 少は才覺仕候由申來候間、二重之罷成候へは如何御座候間、追る銀子之儀積候て、請取人, 一、使者之儀と第一此儀之遣申候間、いつ迄も此儀相定候迄待せ可申候、此旨可有披露候、恐々, 進上可仕候事、, 一、我等存候は、只今御案文のことく二我等申遣候よりは、三齋樣か我等かたへ○乍次被下候, 成御覽候、兩人も此段申上由毋候、我等三齋樣へ知行を多進上申候樣二聞候哉、其被申, 御知行之儀付る, 銀成ル, ニ忠利宛三齋, 書状ヲ添フル, 正勝へノ書状, ガ宜シカラム, 長崎ニテモ借, 諾サル, 銀子借用ヲ許, 寛永十年二月(六〇二), 四三
頭注
- 銀成ル
- ニ忠利宛三齋
- 書状ヲ添フル
- 正勝へノ書状
- ガ宜シカラム
- 長崎ニテモ借
- 諾サル
- 銀子借用ヲ許
柱
- 寛永十年二月(六〇二)
ノンブル
- 四三
注記 (25)
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