『大日本近世史料』 細川家史料 11 細川忠利文書四 p.43

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

次第御座候事、, 樣にて御座候事、, 少も御氣遣被成間敷候、餘か樣二御座候あ、我等は迷惑仕候、日本國大小神祇僞無御座候, 樣之なされ、御案文之御心得被成、我等かたへの御書二遊被下候はゝ、我等かたかの状, 二そへ、丹州へ可遣候、御日付は前廉乙可被成候、我等丹州への状こは、貴樣へ江戸にて, と迄申遣候はゝ、一段可然かと奉存候、但、右之段二筋被成御分別、可被仰越候、御意, 如申入候、三齋知行之儀豐前にてのことくと、三齋此書状のことく、去冬豐前大里二る被, 申候へ共、物成之儀さへか樣二被申候、八代あたりの事も少も無構、我等二任被置候間、, 一、銀子之儀、可被借下由、奉〓存候、今朝、主馬かたか傳左衞門かた迄申遣候、長崎かはや, 少は才覺仕候由申來候間、二重之罷成候へは如何御座候間、追る銀子之儀積候て、請取人, 一、使者之儀と第一此儀之遣申候間、いつ迄も此儀相定候迄待せ可申候、此旨可有披露候、恐々, 進上可仕候事、, 一、我等存候は、只今御案文のことく二我等申遣候よりは、三齋樣か我等かたへ○乍次被下候, 成御覽候、兩人も此段申上由毋候、我等三齋樣へ知行を多進上申候樣二聞候哉、其被申, 御知行之儀付る, 銀成ル, ニ忠利宛三齋, 書状ヲ添フル, 正勝へノ書状, ガ宜シカラム, 長崎ニテモ借, 諾サル, 銀子借用ヲ許, 寛永十年二月(六〇二), 四三

頭注

  • 銀成ル
  • ニ忠利宛三齋
  • 書状ヲ添フル
  • 正勝へノ書状
  • ガ宜シカラム
  • 長崎ニテモ借
  • 諾サル
  • 銀子借用ヲ許

  • 寛永十年二月(六〇二)

ノンブル

  • 四三

注記 (25)

  • 481,739,54,336次第御座候事、
  • 1696,736,55,389樣にて御座候事、
  • 699,742,59,2164少も御氣遣被成間敷候、餘か樣二御座候あ、我等は迷惑仕候、日本國大小神祇僞無御座候
  • 1143,733,57,2173樣之なされ、御案文之御心得被成、我等かたへの御書二遊被下候はゝ、我等かたかの状
  • 1032,748,57,2152二そへ、丹州へ可遣候、御日付は前廉乙可被成候、我等丹州への状こは、貴樣へ江戸にて
  • 588,744,58,2157と迄申遣候はゝ、一段可然かと奉存候、但、右之段二筋被成御分別、可被仰越候、御意
  • 919,739,59,2166如申入候、三齋知行之儀豐前にてのことくと、三齋此書状のことく、去冬豐前大里二る被
  • 810,741,58,2126申候へ共、物成之儀さへか樣二被申候、八代あたりの事も少も無構、我等二任被置候間、
  • 1585,691,57,2210一、銀子之儀、可被借下由、奉〓存候、今朝、主馬かたか傳左衞門かた迄申遣候、長崎かはや
  • 1474,739,57,2161少は才覺仕候由申來候間、二重之罷成候へは如何御座候間、追る銀子之儀積候て、請取人
  • 367,691,58,2199一、使者之儀と第一此儀之遣申候間、いつ迄も此儀相定候迄待せ可申候、此旨可有披露候、恐々
  • 1365,735,55,336進上可仕候事、
  • 1253,692,57,2211一、我等存候は、只今御案文のことく二我等申遣候よりは、三齋樣か我等かたへ○乍次被下候
  • 1807,738,57,2163成御覽候、兩人も此段申上由毋候、我等三齋樣へ知行を多進上申候樣二聞候哉、其被申
  • 1308,2560,43,297御知行之儀付る
  • 1484,335,40,118銀成ル
  • 1212,342,41,251ニ忠利宛三齋
  • 1171,334,40,256書状ヲ添フル
  • 1258,335,42,259正勝へノ書状
  • 1127,336,38,253ガ宜シカラム
  • 1526,334,40,260長崎ニテモ借
  • 1571,335,40,119諾サル
  • 1614,335,43,258銀子借用ヲ許
  • 269,819,47,550寛永十年二月(六〇二)
  • 268,2559,43,82四三

類似アイテム