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よし申候へ共、其時分は靄御座有ましきと申候間、はるしゝにても御座候間、むりこわすれ, 七八八正月六日書状案, 引靄此あたりへ參候由申候間、つかひ可申候、又先度之大鷹十八九日二靄之しゝ之なり可申, 候、此内一もとは日々とりかい候へハ、一しゝこいくつも數を可仕候間、二もとにてあわ, せ候ほと、赤見邊之靄御座あるましきと見え候はゝ、一もとは熊本へ遣候へと可被仰付候、, 一、九日フ御能可被仰付候間、八日二役者進上可申候由、奉得其意候、此度之御能別る目出度, 御書頂戴仕候、, 一、我等所之祝之能、十三日四日之間可申付候事、, 一、鷹之事、九日二は必取可申候、八日之晩二、赤見へ御鷹師可被遣候、二連懸御目度鷹遣申, 奉存候事、, ハ十三四日ノ, 求ム, 儀能二役者ヲ, 三齋興行ノ祝, 忠利ノ祝儀能, 鷹ヲ進上ス, 逸物ノ鶴捉ノ, 豫定, 引鶴, 忘レ飼, 魚住傳左衞門尉殿, 寛永十二年正月(七八八), 三
頭注
- ハ十三四日ノ
- 求ム
- 儀能二役者ヲ
- 三齋興行ノ祝
- 忠利ノ祝儀能
- 鷹ヲ進上ス
- 逸物ノ鶴捉ノ
- 豫定
- 引鶴
- 忘レ飼
柱
- 魚住傳左衞門尉殿
- 寛永十二年正月(七八八)
ノンブル
- 三
注記 (23)
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