『大日本近世史料』 細川家史料 14 細川忠利文書七 p.5

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候ものは、跡の番衆ころし申候つる事、勿論其方存之事之乃候へ共、織部使之申きかする, 一、本丸廿八日之濟候事も、僞之め無之候、廿七日之、存之ことく乘込、やき、其跡之さく付、, ため、如此申候事、一、其方・我等ゟ之注進状之寫、主馬かたゟ越候、如此と覺え候、急, 申候、其は存之ことく、海手ゟのり、則乘口之盆田才介火を付申候事、, つまり居申候を、より相ころし候事之め可在之候、其儀は、廿九日迄も、はし〳〵より出, 先手備を持、夜をあかし申候時、跡々ゟ餘手之人數もはいり居申候間、是又紛なき事、又, 候故留無之候、さて此注進状之、少もちかひ候事無之候、其證據は、御横目馬場三郎左衞, 申候間、織部を遣、必々よく申わけ御合點參候樣こ可被仕候、かすか殿への文、封シ不申, 遣候、其元にて織部之よく〳〵見せ、さて申わけ可被仕候、むさとながく申候はゝ、合點, こは、本丸も廿八日之相濟候由之候へは、廿七日之相濟候と申事、違候樣之御心得と見え, 數々鐵炮にてうちころし申候、志摩殿御申候は、本丸之わき出丸へ、きり「したんにけあ, 廿八日は、夜明こ四郎家、吉田十右衞門やき、其きわ之め四郎をうち、其外夜明候ても、, 參ましく候、二之丸之火本丸へうつり不申候わけは、二之丸は七ツかしら之やけ濟、其跡, 〓伊豆殿・左門殿・我等を始、存之ことく人數たて居候め、さて本丸は、とりの刻二やけ, シ證據, 廿八日本丸陷, 解ニ遣スベシ, 落モ僞ニ非ザ, 二ノ丸ノ火本, 丸ニ移ラザリ, 松野親英ヲ辨, ル理由, 忠利光尚注進, 寛永十五年三月(一二三三), 五

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  • シ證據
  • 廿八日本丸陷
  • 解ニ遣スベシ
  • 落モ僞ニ非ザ
  • 二ノ丸ノ火本
  • 丸ニ移ラザリ
  • 松野親英ヲ辨
  • ル理由
  • 忠利光尚注進

  • 寛永十五年三月(一二三三)

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注記 (25)

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