『大日本近世史料』 細川家史料 14 細川忠利文書七 p.144

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は、わけ申事もあるましく候、, し、御申越候、少も〳〵御申候事無之候、其わけ御入候、御きつかい候ましく候、下候て, 申候、しかしなから、何事を申候とも其分にて候、ねつキ之もひへにもならぬ事にて候、, 人之申なしにても可有之候、方々にて、何と被申候哉、誰そ之〓尋申され候はゝ、しれ可, きやうなるしかた無之候へは、ねばキ事も申樣之ゟ候て可有之候、手キユあひ不申候上, は御存なキと被申候樣之、右ゟ承候間、其事にて可有之候、其は状之うつし、其方も覺可, 可申候、恐々謹言, 一三齋樣、二月四日五日乙八代を御たち候、くま本へ御ゟ候て、近所之御とまり候はんよ, かやうの事は、一人二人してしる事にては無之候、極月廿日・正月一日などのやうこ、ひ, 候時、豐後ゟ之状之内之、かせいも遣度と申事は尤之候と書被申候故、我々人數不參候事, 候つる、其上、かゝ山主馬nさぬき殿御申わたし候時、天草へ之事、兩人被申上候樣子, 具之御申こし候上は、上樣へ被申上候と主時分之被申樣と、別〳〵nはあるましく候、, 有之候、其状之おく乙あつかい仕候へ、江戸へ得御意之進上〓□不遣候よ, 細越中越中, 人二人ニテ判, 斯樣ノ事ハ一, 申シ成スヤ, ル事ニテナシ, 頃八代出立ノ, 三齋二月四日, 方々ニテ何ト, 豫定, 寛永十六年正月(一三〇二), 一四四

頭注

  • 人二人ニテ判
  • 斯樣ノ事ハ一
  • 申シ成スヤ
  • ル事ニテナシ
  • 頃八代出立ノ
  • 三齋二月四日
  • 方々ニテ何ト
  • 豫定

  • 寛永十六年正月(一三〇二)

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  • 一四四

注記 (24)

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