『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 3 p.242

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衆徒に作る、新堀清井出泉、一本に井を泉に作り下の泉字なし、行方郡の下、徑過此國、, を舟に作る、時折棹尾、尾を梶に作る、此則茨城・行方二郡の界、此則を即在に作る、, して、決字かえつて央字の訛也、茨城郡の下に、以茨棘施穴内、施一本に塞に作る、衝, 誤となす、今按るに、屹字書に音軋土通、央比不側也といふ、しからは〓は誤にあらす, 行方・多珂四郡、國造の姓氏を記す、筑波郡の下、今夜椎粟嘗傍註稚を以て新の誤とす, といふ、以下一條ことの下皆かくのことし、新治郡・筑波郡・信太郡・茨城郡・行方, 一本に徑を經に作る、物色可於、於を遊に作る、幸大盆河、幸を至に作る、乘艤上、艤, 之害疾死散、一本に刺膓終疾死に作る、今按るに、一本是となすへし、引卒徒衆、一に, 今按るに、稚新字相似す、恐らくは稚字の訛也、稚わかと訓す、新粟の義也といへとも, 社周山野地渡、傍注渡を復の誤となす、地面椎株清泉所出、面を西の誤となす、海鯨匍, 達于部陸、陸を垂に作る、有鴨飛度、飛度を鮒翔に作る、天皇御時、御時を射之に作る、, 字を改めすして可なり、尊旨穴、傍注穴を以て矣の誤となす、昇降决〓、〓を以て屹の, 匐而來、一本に來を至に作る、下總國印馬を波に作る、建借問命、問を間に作る、大疑, 卷首、常陸國司解申古老相傳舊聞事、問國郡舊事古老答曰云云の下、細書して下略之, 郡・香島郡・那賀郡・久慈郡・多珂, 郡、皆はしめに故老曰といへり、新治・筑波, 阿, 一作, 字句ノ誤ヲ訂, ス, 編脩地誌備用典籍解題卷之十三, 二四二

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  • 編脩地誌備用典籍解題卷之十三

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  • 二四二

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