『大日本近世史料』 近藤重蔵蝦夷地関係史料 1 p.9

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一上策は松前を公領〓料ゟなし、其領主を所替被仰付可然候哉之事、, 異船年〻來りて、遂之は交易を始むべし歴然なり、年〻來らは必拔荷密賣始るべし、, はゝ、○異船入津之度ことに領主之失費凡千金餘、加之官之役人等被差遣候乙付るは、驛夫, 此儀前文書載仕候通○百年を不待して北地我有に非候も難計候其故は先小事を以て申候, 處は可然程合も可有之奉存候、事, 申他の町人の借用も調ひ申間敷候其期ニ至候はゝ、必官ぬ之拜借を可奉願候、左候迚數, 趙の武靈王胡服を好み、遂ニ戎狄を引入候類、, におゐても、趙の武靈王胡服を好み候より、遂に北虜を中國に引入候例も有之候へは、此等の, 之費其他諸雜費幾を不知候、年こ如此ニ候はゝ、纔計り之小國土民之借金〓〓〓相辨し不, 「長崎表の我邦蠻舶を迎候始末を穿鑿し、, 荒蕪に就候か又は*か之兩途之歸し可申こと奉存候、, (リア込書ニココ), 公料トシ領主, 上策ハ松前ヲ, ヲ所替スベシ, (リア込書ニココ), 寛政九年丁巳(二), 九

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  • 公料トシ領主
  • 上策ハ松前ヲ
  • ヲ所替スベシ

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  • (リア込書ニココ)

  • 寛政九年丁巳(二)

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注記 (18)

  • 829,598,59,1723一上策は松前を公領〓料ゟなし、其領主を所替被仰付可然候哉之事、
  • 1199,690,46,1618異船年〻來りて、遂之は交易を始むべし歴然なり、年〻來らは必拔荷密賣始るべし、
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