『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 7 安政5年6月~同年7月 p.172

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ども御旗本御家人衆を〓り輕じ、, 上の御威光をも不奉恐候、また御旗本御家人衆とも困窮にせまり、中には盗賊にひとしき, 一上下格の衆にて五十俵以下の衆へは、五十俵高に御加増被仰付候やう仕度御事に有之候、, 一御旗本衆甚しく困窮致され候ゆゑ、町人どもに媚び諂はれ候て、金子を借うけられ候は、甚, 御事に候、一躰十五俵十二俵ぐらゐの御切米にては、中々以妻子を扶助いたし家名相續致候, 以氣のとくなる事に有之候、また御家人衆は、御切米のみにては妻子を養ひかね、小細工を, 組付同心すらも三十俵下され候、足輕格の者よりも諸士格の衆小高と申すことはあるまじき, いたし、其品物を町人に賣候て價をとり、それにてやう〳〵妻子を養はれ候、それ故、町人, ことは不相成候、況や上下格の衆においてをやと申上たく候、これは上の頗る御無理に被, ふるまひを致され候衆もあまた有之候は、畢竟上の遊しかた御惡き故に候、これは頗る, 之候、, 屋ども其ほか兄て商人どもへ、嚴重の御咎被仰付候やう仕たき御ことに奉存候、町人どもほど〓きものは無, 爲在候、, 一小高の上下格の衆へは、拜領屋敷の外に、別に御合力の町屋敷一ケ所ヅヽ被下置候ても、宜しかるべく奉存, 安政五年六月, 候、, 困窮ハ幕府ノ, 増スベシ, 旗本御家人ノ, 五十俵高ニ加, 上下格ノ五十, 上下格ノ輩二, 俵以下ノ輩ヲ, 責任ナリ, 箇所ヲ給ス, 合力ノ町屋敷, ベシ, 一七二

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  • 困窮ハ幕府ノ
  • 増スベシ
  • 旗本御家人ノ
  • 五十俵高ニ加
  • 上下格ノ五十
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  • ベシ

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