Loading…
Element
頭注ノンブル
OCR text
ども御旗本御家人衆を〓り輕じ、, 上の御威光をも不奉恐候、また御旗本御家人衆とも困窮にせまり、中には盗賊にひとしき, 一上下格の衆にて五十俵以下の衆へは、五十俵高に御加増被仰付候やう仕度御事に有之候、, 一御旗本衆甚しく困窮致され候ゆゑ、町人どもに媚び諂はれ候て、金子を借うけられ候は、甚, 御事に候、一躰十五俵十二俵ぐらゐの御切米にては、中々以妻子を扶助いたし家名相續致候, 以氣のとくなる事に有之候、また御家人衆は、御切米のみにては妻子を養ひかね、小細工を, 組付同心すらも三十俵下され候、足輕格の者よりも諸士格の衆小高と申すことはあるまじき, いたし、其品物を町人に賣候て價をとり、それにてやう〳〵妻子を養はれ候、それ故、町人, ことは不相成候、況や上下格の衆においてをやと申上たく候、これは上の頗る御無理に被, ふるまひを致され候衆もあまた有之候は、畢竟上の遊しかた御惡き故に候、これは頗る, 之候、, 屋ども其ほか兄て商人どもへ、嚴重の御咎被仰付候やう仕たき御ことに奉存候、町人どもほど〓きものは無, 爲在候、, 一小高の上下格の衆へは、拜領屋敷の外に、別に御合力の町屋敷一ケ所ヅヽ被下置候ても、宜しかるべく奉存, 安政五年六月, 候、, 困窮ハ幕府ノ, 増スベシ, 旗本御家人ノ, 五十俵高ニ加, 上下格ノ五十, 上下格ノ輩二, 俵以下ノ輩ヲ, 責任ナリ, 箇所ヲ給ス, 合力ノ町屋敷, ベシ, 一七二
頭注
- 困窮ハ幕府ノ
- 増スベシ
- 旗本御家人ノ
- 五十俵高ニ加
- 上下格ノ五十
- 上下格ノ輩二
- 俵以下ノ輩ヲ
- 責任ナリ
- 箇所ヲ給ス
- 合力ノ町屋敷
- ベシ
ノンブル
- 一七二
Annotations (28)
- 469,700,59,784ども御旗本御家人衆を〓り輕じ、
- 350,696,66,2239上の御威光をも不奉恐候、また御旗本御家人衆とも困窮にせまり、中には盗賊にひとしき
- 1563,662,76,2265一上下格の衆にて五十俵以下の衆へは、五十俵高に御加増被仰付候やう仕度御事に有之候、
- 792,663,69,2289一御旗本衆甚しく困窮致され候ゆゑ、町人どもに媚び諂はれ候て、金子を借うけられ候は、甚
- 1342,704,73,2246御事に候、一躰十五俵十二俵ぐらゐの御切米にては、中々以妻子を扶助いたし家名相續致候
- 678,702,71,2243以氣のとくなる事に有之候、また御家人衆は、御切米のみにては妻子を養ひかね、小細工を
- 1459,702,68,2244組付同心すらも三十俵下され候、足輕格の者よりも諸士格の衆小高と申すことはあるまじき
- 568,712,70,2230いたし、其品物を町人に賣候て價をとり、それにてやう〳〵妻子を養はれ候、それ故、町人
- 1232,709,70,2242ことは不相成候、況や上下格の衆においてをやと申上たく候、これは上の頗る御無理に被
- 239,710,66,2172ふるまひを致され候衆もあまた有之候は、畢竟上の遊しかた御惡き故に候、これは頗る
- 1717,797,41,103之候、
- 1796,802,63,2149屋ども其ほか兄て商人どもへ、嚴重の御咎被仰付候やう仕たき御ことに奉存候、町人どもほど〓きものは無
- 1139,701,53,236爲在候、
- 1011,746,64,2204一小高の上下格の衆へは、拜領屋敷の外に、別に御合力の町屋敷一ケ所ヅヽ被下置候ても、宜しかるべく奉存
- 1913,812,45,312安政五年六月
- 930,795,41,59候、
- 794,287,44,253困窮ハ幕府ノ
- 1485,290,43,164増スベシ
- 840,286,45,254旗本御家人ノ
- 1526,294,46,258五十俵高ニ加
- 1618,292,43,259上下格ノ五十
- 1053,289,42,251上下格ノ輩二
- 1573,289,45,257俵以下ノ輩ヲ
- 753,286,39,168責任ナリ
- 962,311,43,229箇所ヲ給ス
- 1006,289,44,260合力ノ町屋敷
- 921,297,39,66ベシ
- 1900,2507,45,109一七二







