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米會所ころ指縺レ候中へ、御役方相談も無之貸渡候と申あは、犬塚も金七も、ちと御上へ, 入方之義之付、いかにも御家より石原へ持込候事は手易く候へ共、只今之処こ〓は石原, はゝ、今一度懸合爲申試度儀も有之候、此儀表沙汰こ相成候時は、元來米札銀二百貫目ヲ、, 始メ彦根御役所之無理と存居候処ゆゑ、此中n〓理不盡之金七ヲのゝしり候はゝ、いかな, 一京都御普請之一條も扠々六ケ敷、是は何分三十日試候上こウ、後閑乙も氣ヲ付遣し呉候樣, は不都合之相聞可申も難計と色々申諭、且存意も承り候故、何卒表沙汰之不相成樣、金七, る變事出訴も難計と眞實案思候故、御用多之中無據今日迄之手續之仕候事ニ御座候、, 年二月分は、入魂之上、限月少々相延候とも待遣し候樣、此方より穩之正道のみ相守り候, 飛脚出前之色々之事湧出、さつと大亂筆、委敷は後便可申上候、以上、, 旨申置候間、いつれ後閑より委敷承り之上、又々可申上候へ共、別紙書付入御覽置申候、, 乙十分手ヲ盡し候上、米會所nて非道申立、其上商賣指留候抔と申候節は、金七は御出, も立行候樣之いたし遣し度、今日三好ヲ呼之遣し候間、其内何と歟可相成と奉存候、此方, 申居、且金七ノ事ノ如く他所懸合之ろ, 御上之御稱號ヲ存候事ゆゑ、懸合心配いたし候へ共、御内間計ノ事之拙子は懸りかたく候, 三月十五日, 後日義利ヨリ, 委細承リテ申, 條モ困難ナリ, 京都御普請, 金七モ立行ク, ハ金七出訴致, トナラザル樣, スモ計リ難シ, コノ件表沙汰, 樣致シタシ, 理不盡ニ罵ラ, 上ゲン, 安政六年三月, 五〇
頭注
- 後日義利ヨリ
- 委細承リテ申
- 條モ困難ナリ
- 京都御普請
- 金七モ立行ク
- ハ金七出訴致
- トナラザル樣
- スモ計リ難シ
- コノ件表沙汰
- 樣致シタシ
- 理不盡ニ罵ラ
- 上ゲン
柱
- 安政六年三月
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- 五〇
注記 (29)
- 1596,657,58,2304米會所ころ指縺レ候中へ、御役方相談も無之貸渡候と申あは、犬塚も金七も、ちと御上へ
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