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(參考), の内は、必彼より何兩返上いたし候とも、屹度御受合にて、書物等御受取と申程の義に候得ば、尚, 心算にて、實に不可取金とは存ながら、盡力いたし候趣に御座候、援隊とても不可取金とは乍存、, 後藤始之者、假令盗名を受候共、國家富國強兵の基を相立、遂に天下第一等の強國と可爲と申程の, 合すべし、勿論一切相渡可然と相居候義なれば、死す共不厭候得共、充分腹不滿も、我より公然相, 高の處を以て申候得は、元來雙方不可取の金也、援隊も是を以てりようけんすべし、且僕より一切, ては小子考には、商會の方へも只今迄立用いたし候分は、相渡不申ては異論所々より沸騰不可疑、, 考には無之候、根元紀金取引の義に付ては、援隊・商會共盡力いたし候義に御座候、商會に於ても、, 此金を以て兵威を盛にして、國家の爲に盡力可致と、眞に誠忠の志より粉骨精力なしと不可謂、依, 渡候と申候得は、彼より返上致候と申位の事にては、何共取計出來がたく候、然共貴兄に愈高何兩, 不相渡段申聞、如命彼より返上の段申出候はゞ宜候得共、萬一不申出時は、僕何を以再び人に顏を, 相考可申候、〓角拜領に無之ては、筆紙難盡、實は見込大違、苦心萬々御座候、御察被下度候、以, 上、, 〓四月廿八日夜, 難調候、尚明朝兩人來り候はゞ、辯論いたし可申候、紀金援隊へ多分に相渡候と申、僕も考も餘の, 卷二十三明治元年(閏四月), 二七一
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- 卷二十三明治元年(閏四月)
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- 二七一
注記 (17)
- 270,524,56,142(參考)
- 705,549,60,2377の内は、必彼より何兩返上いたし候とも、屹度御受合にて、書物等御受取と申程の義に候得ば、尚
- 1473,543,61,2349心算にて、實に不可取金とは存ながら、盡力いたし候趣に御座候、援隊とても不可取金とは乍存、
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