『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.758

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は、越後所より申ましく候、可有其心得候, 不とに候へは、兩家のもの共、石をはめ形こなし候まゝ、入ましき儀に, らち不明候まゝ、幾よりも此分可爲候、よく〳〵手向をしらへ候はて, 可罷成候よし申越、尤之儀候まゝ、其分に五左所え申遣候間、御方より, 同前に可被申候、左候而、江戸にて家作之人つかいには、山越をやとい, 一江戸に置候二百餘人の人數之事、福越所ゟ申越候は、駿府え引候て、越, 又右駿府えさしくたし候まゝ、同前にさしくたし度候、去年之御普請, ほらせ、くり石をも、手より可然時とらせ置候は、一方來秋之たよりに, 可申付迄に候、前後造佐同前にて候、公儀内儀之仕りけ如此候はねは, 中納言樣より御引渡之町場、こやなとをもうけ取、番をも申付、大石を, 得共、一人みかけへ差遣候て、有之事候者、やとい候て、一兩日中に、佐々, 而頭まはし仕候もの、一二人之儀たるへく候、其許ませ事之やうに候, 候得共、諸家にみかけのものやとはれ候て、きらを被仕候に、手筈相達, 一石きりの儀、みかけのものをやとい候て、差下可然候由、越後申越候、定, 甲候て、見くるしきなと候へはいかゝに候まゝ、右之分申付候, 慶長十二年三月二十五日, ○中略, 毛利氏, 夫ヲ雇フ, 御影ノ石, 七五八

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  • ○中略
  • 毛利氏

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注記 (21)

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