『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.83

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仍るは只今之内、一方は羽田と歟大森と歟と見きり、一方は松戸川と歟可然見きり、海, 上處々へ杭を建小幟にても目印以たし、番船さし置、扨異船へ屹と書付にて、左の氣味, 敷候、此段下官之もの迄能々申さとし候樣、尤其方より戰爭の端を開き不申候はゝ、, ゆへと存候、其方にても上官のものは心得可有之候へ共、下官のもの等目印の爲海上, り戰爭を開き候ニ相違無之候間、此方より如何樣の防き方いたし候とも、必恨み申間, 之候所、右を乘こし候のみならず、兩度迄掟場をかく乘入候段、畢竟日本の掟不案内, ニ申遣したし、, 此段は兼る斷り申候、萬國の禮は其都にて外國の使に應接之よし先頃申候處、衣服, へ杭打何々の幟爲建候間、右杭より内へは一切乘入申間敷候、萬一乘込候はゞ其方よ, 當國渡來のよし、去夏申置、いよ〳〵渡來候上は、定る懸合候用向有之事と存候處、應, 飮食・言語・文字等も相違之上は、禮も掟も相違いたし候、扨浦賀は役人出張の番所有, 麥にても上陸等いたし候に、同じ海岸にて俄に打拂候は、日本より兵端を開き候と可申、, 掟有之候ゆへ、江戸近くへ乘入候程人氣ます〳〵激し、整ふべき相談も、整不申候間、, 接をも不好、追々に江戸近くへ參候へば、願埓明候見込と相見へ候處、此方は此方の, 一此上は品川沖へ乘込、端舟にて間近く來候は差見へ、其時此方より打拂候はゝ、金澤・生, 米艦ヘノ申, 渡書案, ニスベシ, 期ヲ明ラカ, 兵端開始ノ, 安政元年二月二日, 八三

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  • 米艦ヘノ申
  • 渡書案
  • ニスベシ
  • 期ヲ明ラカ
  • 兵端開始ノ

  • 安政元年二月二日

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  • 八三

注記 (22)

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