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一必用の品物其外可相叶事ハ、雙方談判之上取極候事。, 一日本政府外國人へ、當節亞墨利加人え不差免候廉、相免し候節ハ、亞墨利加人えも同樣, 一薪水・食料・石炭並缺乏の品を求る時にハ、其地の役人にて取扱すへく、私に取引すへか, 本政府の規定に相從可申、且合衆國の船より差出候品物を、日本人不好して差返候時, 屈の取扱無之、下田港内の小島周り凡七里の内ハ、勝手ニ徘徊致し、箱館港之儀は、追而, 一合衆國の船、右兩港に渡來の時、金銀錢並品物を以て、入用之品相調候を差免し候、尤日, 一合衆國の漂民其他の者とも、當分下田箱館逗留中、長崎に於て、唐和蘭人同樣閉籠め窮, 差免可申、右ニ付談判猶豫不致候事。, 第八ケ條, 第九ケ條, 第六ケ條, は、受取可申事。, 取極め候事。, らさる事。, 第七ケ條, 第十ケ條, 第三編鎖國政策の破綻, 六一八
柱
- 第三編鎖國政策の破綻
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- 六一八
注記 (18)
- 1307,640,68,1372一必用の品物其外可相叶事ハ、雙方談判之上取極候事。
- 398,631,76,2212一日本政府外國人へ、當節亞墨利加人え不差免候廉、相免し候節ハ、亞墨利加人えも同樣
- 697,632,75,2209一薪水・食料・石炭並缺乏の品を求る時にハ、其地の役人にて取扱すへく、私に取引すへか
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- 1595,688,77,2155屈の取扱無之、下田港内の小島周り凡七里の内ハ、勝手ニ徘徊致し、箱館港之儀は、追而
- 1097,639,76,2206一合衆國の船、右兩港に渡來の時、金銀錢並品物を以て、入用之品相調候を差免し候、尤日
- 1690,642,80,2212一合衆國の漂民其他の者とも、當分下田箱館逗留中、長崎に於て、唐和蘭人同樣閉籠め窮
- 313,674,63,902差免可申、右ニ付談判猶豫不致候事。
- 816,979,52,227第八ケ條
- 519,979,50,224第九ケ條
- 1414,986,53,226第六ケ條
- 924,683,53,361は、受取可申事。
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- 622,679,49,239らさる事。
- 1214,986,52,225第七ケ條
- 214,976,52,225第十ケ條
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