『維新史』 維新史 2 p.96

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二諸藩儒の意見, と上申し、又宇和島藩主伊達宗城, 美之風移り無譯奢を致し候故自然困究ニ及候樣奉存候, 徳が、, 藩士・處士及び農商も、米國國書に對して、意見を上司に上申することが許され, 申候も如何ニ御座候得共、諸大名家族之儀今暫之御年限を被相立國元在所え, 御制度之義容易ニ難申上奉存候へ共、諸大名隔年交替、其上在府中費多く且奢, への書には、幕府が諸大名に意見を徴したことを評して、「乍恐公平之御卓識与一, といつてゐる。, 例ゟ御緩メニ相成候はゝ諸國とも武備全く相整可申と奉存候。(〓蠻彙議), 藤胤統に、翌月又勘定奉行川路聖謨に、國事に關する意見書を呈した。其の川路, た。嘉永六年八月仙臺藩士大槻清崇, は西丸留守居林〓を通じて、若年寄遠, 諸大名參勤交替も, 勝手ニ差遣置候樣、右樣之御沙汰は相成申間敷哉。(鈴木大雜集), も、, 平次, 磐溪, 伊豫, 守, 略, 中, 第四編開港對策, 九六

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  • 平次
  • 磐溪
  • 伊豫

  • 第四編開港對策

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  • 九六

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  • 699,988,57,515二諸藩儒の意見
  • 1277,587,61,923と上申し、又宇和島藩主伊達宗城
  • 1498,649,68,1605美之風移り無譯奢を致し候故自然困究ニ及候樣奉存候
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  • 456,1797,62,1062は西丸留守居林〓を通じて、若年寄遠
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