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ある。, ば、即刻之を打拂ふの覺悟を固め、以て公武一和の處置を講ずべきであると。, 先發上京せる家臣より、京都に於いては攘夷論のみが朝野を風靡してゐるとの, べきことを命じた。, 内の開港を拒絶し、御殿山公使館の建設を中止し、外夷にして無禮不敬の儀あら, 情報を受け、九月十七日幕府に對して、大要次の如くに建言した。曰く、私事守護, に依りて締結せるもので、決して國家永遠の計を立てようとしたものではない。, 時に政事總裁職松平慶永も亦横井小楠及び側近要路の進言に動かされて從, 政の諸問題に對する意向を確定して置く必要があつた。時宛も叡慮は堅く破, 前の開國説を放棄し、破約攘夷を主張してゐた。即ち從前の條約は一時の權議, 從つて幕閣としては、是が準備の爲、急速に内政・外, の叡慮を遵奉せられずしては、職責を盡し難しと思考仕る。即ち攝津・和泉兩國, 職を拜命し上京仕るに就いては、幕府に於いて朝廷尊崇の趣意を明かにし、攘夷, 會津藩主松平容保は、京都守護職に任ぜられた後も猶江戸に滯まつてゐたが、, 約攘夷の議を懷かせ給ひ、朝議亦しかく一決したとの報が江戸に齎されたので, 第十編第二章, 第一節參照, 夷説, の破約攘, 松平慶永, 松平容保, の建議, 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第三節幕閣の動搖, 二八五
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- 第十編第二章
- 第一節參照
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- 夷説
- の破約攘
- 松平慶永
- 松平容保
- の建議
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- 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第三節幕閣の動搖
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- 二八五
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