『維新史』 維新史 5 p.9

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る。左に其の二三の例を擧げるであらう。, を守りて、數百年の厚恩に酬ゆべきであると爲し、, 諸侯の重臣等と其の藩邸に會し、朝召を辭して、飽く迄も徳川氏を扶持すべき, モ各民土ヲ私シ、自ラ開拓封殖致候心得ニ相成、甚シキハ從來之奸説ニ籠絡, り、飽く迄も隨從の義理を全うせんと揚言するものさへ尠くなかつたのであ, セラレ、往々幕府ト君臣ノ大義ヲ忘レ、其御大難ニ臨ミ、不計モ不忠不義ニ陷, ことを協議した。即ち、將軍が一朝にして祖先奕世の大業を捨てて政權を朝, 十一月三日には江戸の紀州藩重臣は、主唱して尾州・水戸兩藩及び帝鑑間詰, ば悲憤痛椀の至りである。宜しく利害損失を顧みず、徳川氏との君臣の大義, 處、昇平數百年、上下之情隔絶シ、君臣之恩義澆薄ニ趣キ、御連枝・御譜代之向迄, 廷に奉還せるは、其の誠意に出づるものなるも、併し親藩・譜代の臣隸より言へ, 愛之御私情ヨリ出候儀萬々無之、斯ル時コソ、飽迄扶持匡救之爲ニ被建置候, 夫子弟功臣ヲ建立シ、夫々大封等ヲ被宛行候儀ハ申迄モ無之事ニ候得共、偏, として朝召を拜辭せんとせるものが多く、官位を返上して徳川氏の家臣と爲, 紀州藩等, の暴言, 第一章大政奉還後の政局第一節朝廷の善後處置と諸侯の朝召, 九

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  • 紀州藩等
  • の暴言

  • 第一章大政奉還後の政局第一節朝廷の善後處置と諸侯の朝召

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  • 1614,524,61,1270る。左に其の二三の例を擧げるであらう。
  • 931,522,64,1485を守りて、數百年の厚恩に酬ゆべきであると爲し、
  • 1383,520,69,2320諸侯の重臣等と其の藩邸に會し、朝召を辭して、飽く迄も徳川氏を扶持すべき
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