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朝廷に上らしめた。其の奏状に曰く。, に於いて午餐を喫し、漸く七ツ時, 候折柄、自然右樣之儀有之候ハヾ、御驚動ハ勿論、皇位も如何可被爲成候哉と、, 深被惱叡慮候御次第ニ而、鎭撫説得の力を盡し候樣、御沙汰之趣奉畏候。其, 大坂城に入つた。惟ふに、曾ては武官の, 今や時勢一轉して密かに夜陰に乘じ、〓下より退去せざるを得なかつたので, ニハ候得共、萬一異存之輩も有之、騷動ニ及候儀も候ハヾ、御幼君ニも被爲在, 後宮闕戎裝を以御固之上、非常之御變革被仰出候ニ付而ハ、別て鎭撫方深痛, 最高榮譽たる征夷大將軍に任ぜられて、克く大小諸侯を〓伏せしめた慶喜も、, ある。榮枯盛衰は世の慣とは云へ、慶喜及び其の左右の胸中は、既往を顧みて, 防長御處置之儀ニ付、向々御尋之上、叡慮之通被仰出、異議申立候族も無之筋, 心仕候。兼々諸役人初、今日迄ハ精々相諭し置候得共、何分多人數之鎭撫方, 慶喜は二條城を去るに當つて西下の奏状を慶勝に托し、慶永と謀つて之を, 定めて撫然たるものがあつたであらう。, 深心配仕候。乍不肖誠意を以尊王之道、心を盡し罷在候も、徒ニ下輩之粗忽, 四時, 午後, 下坂の奏, 聞, 第十八編王政復古大號令の渙發, 九二
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- 四時
- 午後
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- 下坂の奏
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- 第十八編王政復古大號令の渙發
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- 九二
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- 1040,546,57,1133朝廷に上らしめた。其の奏状に曰く。
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