『維新史』 維新史 5 p.162

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たのであつた。, 候。依戰功此行末徳川家之儀ニ付歎願之儀も候得者、其筋ニヨリ御許容可, を御許容あらせらるべしとの寛嚴並び行はるる思召の程も併せて傳へられ, 者と雖も、一旦悔悟奮發して國家の爲に盡忠の誠を現すに於いては、齊しく之, 恩に眷戀たる者は、須らく大坂に赴くべし。又歸國せんとするも、勤王の誠を, 下に逼つて兵端を開きたる上は、斷然之を討伐すべしとの秋霜烈日の大文字, 色を勵して聲言して曰く、叡慮は素より寛仁を旨とし給ふと雖も、徳川家の舊, である。而も從來首鼠兩端を持して形勢を觀望せる者、或は賊徒に通謀せる, 有之候。然ルニ此御時節ニ至リ、不辨大義賊徒ト謀ヲ通シ、或ハ潛居爲致候, と。朝廷が只管慶喜に對して寛大な處置をとらんとせられたにも拘らず、闕, 追討令が發せられて後、岩倉具視は直ちに席を進めて、列座の諸侯に對し、辭, モ、悔悟憤發國家之爲盡忠之志有之候輩者、寛大之思召ニ而御採用可被爲在, 惰ニ打過、或者兩端ヲ抱キ候者ハ勿論、假令賊徒ニ從ヒ譜代臣下之者タリト, 者ハ、朝敵同樣嚴刑ニ可被處候間、心得違無之樣可致候事。(島津忠義家記), 諸侯の請, 書捧早, 第二章江戸開城第一節徳川慶喜追討令と諸道官軍の進発, 一六三

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