『維新史』 維新史 5 p.593

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と達し、其の就學を奬勵するところがあつた。, 其の一節に、, 守維持し給ひ、且其中にて、天下の士庶賢不肖となく遊學從事せしめ、近くは, 綱常彝倫より、遠くは裁成輔相、治國安民の道を講究討論せしめ、大に人材を, 人材御教育尤急務ニ付、今般三十歳未滿之輩者、爲勤學被免小番候間、實用之, め、尋いで翌月十五日之を大學寮代と改稱した。而して堂上には、, 情實を參伍斟酌、神祇の祭祀、朝野上下の制度典禮を被爲定、天業を無窮に鞏, 初め政府は大いに學校を興して、人材を養成することを以て現下の急務な, 先皇祖天神の本教を祖述し、神皇無二、祭政一致之御基本を被建、華夷今古の, 學業可相勤候。尤其材ニヨリ御拔擢可被爲在候間、屹度御趣意ヲ遵奉シ勉, は學校設立に關する意見書を草し、, りと爲し、明治元年三月十二日學習院の再興を布告して、十九日より開講せし, 鑄冶化育被遊、天下國郡大小の學舍も從て楷式を取候樣有御座度。, 勵可致旨、被仰出候事。, 是より先、平田派の國學者矢野玄道, 勵可致旨、被仰出候事。(太政官日誌), 茂太, 郎, に關する, 學校設立, 國學者の, 意見, 學寮代, 再興と大, 學習院の, 第二十一編内治外交の刷新, 五九六

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  • 茂太

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  • に關する
  • 學校設立
  • 國學者の
  • 意見
  • 學寮代
  • 再興と大
  • 學習院の

  • 第二十一編内治外交の刷新

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  • 五九六

注記 (27)

  • 1058,555,65,1341と達し、其の就學を奬勵するところがあつた。
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