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した。岩代國巡察使四條隆平に與へた諭達に、, 日ニ至リ御仁恤ノ御趣意未タ貫徹セス、萬民相危疑シテ、物情騷然タリ。實, とあるに據つても、巡察使設置の目的を知るを得るのである。其の後七月に, 及ヒ出張諸有司ト戮力協心、專ニ御趣意ヲ奉體シ、風土・民俗ヲ熟察シ、撫育ノ, 勵候樣トノ御趣意ノ所、陸前・岩代等ノ地ニ至テハ、去年兵革打續キ、平定ノ今, ニ大政ノ隆替ニ關渉シ、不相濟事ニ付、今般巡察使トシテ被遣候ニ付、地方官, 民政ハ治國ノ大本、至重ノ事トス。御一新以來、專ラ億兆其所ヲ得テ、生業勉, 使を置き、後更に三陸巡察使を設け、之をして磐城國をも巡察せしめることと, 斯くの如く政府は嚴命を地方官に下して治績の刷新を計つたが、越後國按察, は更に按察使をも新設して、府・藩・縣の政績を監察せしめることとなし、三陸兩, めて上下の情を貫通せしめようとした。即ち二年五月には先づ岩代國巡察, 道懇切ニ其力ヲ盡、能ク民心ヲ得、上下ノ情ヲ貫通セシムヘキ事。勤勞事蹟), 羽磐城按察使府を岩代國白石に、越後國按察使府を越後國水原に設置した。, 府は先づ巡察使を設け、地方官と戮力協心して撫育の道を講じ、克く民心を收, 設置, 設置, 按察使の, 巡察使の, 第三章廢藩置縣第一節政情の不安, 七三九
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- 設置
- 按察使の
- 巡察使の
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- 第三章廢藩置縣第一節政情の不安
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- 七三九
注記 (20)
- 1485,534,64,1419した。岩代國巡察使四條隆平に與へた諭達に、
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- 683,547,75,2313とあるに據つても、巡察使設置の目的を知るを得るのである。其の後七月に
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